○芦別市地域包括支援センター条例
平成29年5月23日
条例第20号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、保健医療の向上及び福祉の増進の包括的な支援を行うため、芦別市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 芦別市地域包括支援センター
(2) 位置 芦別市北1条東1丁目3番地
(定義)
第3条 この条例において、使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びに老人福祉法(昭和38年法律第133条)において使用する用語の例による。
(事業)
第4条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条の2第16項の規定に基づく介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)の事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ニの規定に基づく第1号介護予防支援事業
(3) 法第115条の45第2項各号の規定に基づく地域支援事業
(4) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定に基づく老人ホーム入所判定事業
(事業の対象者)
第5条 前条第1号に規定する介護予防支援の事業の対象者は、居宅要支援者であって、指定介護予防サービス等を必要とするものとする。
3 前条第3号に規定する事業の対象者は、居宅において介護又は支援を必要とする65歳以上の者(65歳未満の者であっても、特に必要があると認められるものを含む。)及びその者を現に養護する者とする。
(運営状況等の審議)
第5条の2 支援センターの適切及び公正な運営を図り、かつ中立性を確保するため、芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会において次の事項を審議する。
(1) 支援センターの設置に関すること。
(2) 支援センターの運営に関すること。
(3) その他支援センターの事業に関し必要な事項。
(利用の申込み)
第6条 介護予防支援及び第1号介護予防支援事業(以下「介護予防支援等」という。)の事業を利用しようとする者は、あらかじめ必要な書類を添えて、市長に申し込むものとする。
(事業の開始)
第7条 市長は、前条の申込みを受けたときは、規則で定める契約書により当該申込者と契約を締結し、事業を開始するものとする。
(2) 利用者から契約解除の意思表示がなされたとき。
(利用時間及び休日)
第9条 支援センターの利用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに日曜日、土曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(利用料)
第10条 支援センターの利用料は、無料とする。
(在宅介護相談協力員の配置)
第11条 市長は、支援センターの利用促進を図るため、市内各地域に在宅介護相談協力員を置く。
(事業の委託)
第12条 市長は、指定居宅介護支援事業者に介護予防支援に関する業務の一部を委託することができる。
(地域ケア会議の開催)
第13条 支援センターは、要介護状態となるおそれのある者に対し、介護予防及び生活支援に資する効果的なサービスの提供と地域の支援体制を総合的に調整し、及び推進することを目的として、芦別市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を開催する。
(地域ケア会議の業務)
第14条 地域ケア会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 支援困難事案等の検討に関すること。
(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 地域の抱える課題の分析及び活用に関すること。
(4) 地域の社会資源の情報集約及び活用に関すること。
(5) 地域の抱える課題の解決へ向けた施策の立案及び実行に関すること。
(6) 第4条第1項第4号の規定に基づく老人ホーム入所措置の要否判定に関すること(老人ホーム入所者の入所継続の要否判定を含む。)。
(7) その他介護予防及び生活支援のために必要と認められる事項に関すること。
2 前項第6号に規定する老人ホームの入所の要否の判定を行うため、地域ケア会議に入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(地域ケア会議の構成員)
第15条 地域ケア会議は、保健、医療又は福祉の関係機関の職員のうち、規則で定めるものにより構成する。
(1) 社団法人芦別市医師会に属する医師
(2) 市内の老人福祉施設の長
(3) 市市民福祉部介護高齢課長
3 判定委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 市長は、委員がその職務を行うことが適当でなくなったと認めるときは、第3項に規定する任期中においても、その任命を解くことができる。
(判定委員会の運営)
第16条 判定委員会は、必要に応じ福祉事務所長が招集する。
2 判定委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 福祉事務所長は、必要があると認められるときは、学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 福祉事務所長は、判定委員会を招集するいとまがないと認めるときは、又はその他必要と認めるときは、会議に付議すべき議案について、回議により審議させることができる。
(地域ケア会議の運営)
第17条 前4条に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(芦別市老人ホーム入所判定委員会条例の廃止)
2 芦別市老人ホーム入所判定委員会条例(平成19年条例第6号)は廃止する。