○専門学校北日本自動車大学校通学費助成条例施行規則

平成29年11月27日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、専門学校北日本自動車大学校通学費助成条例(平成29年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付申請)

第2条 条例第6条に規定する申請は、毎年度、専門学校北日本自動車大学校通学費助成金交付申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(助成金の申請内容の審査)

第3条 条例第7条に規定する審査は、専門学校北日本自動車大学校通学費助成金申請者一覧表(別記第2号様式)を北日本自動車大学校に提示し在学状況等についての確認を求めることにより行うものとする。

(助成金の交付決定の通知)

第4条 条例第7条に規定する通知は、専門学校北日本自動車大学校通学費助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(助成金の交付請求)

第5条 条例第8条に規定する請求は、専門学校北日本自動車大学校通学費助成金交付請求書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により助成金の交付請求を行う場合は、請求の対象となる通学定期券の写しを添付するものとする。

(助成金の交付)

第6条 条例第9条の規定に基づく交付を行う場合において、学生の在学状況を確認するときは、専門学校北日本自動車大学校通学費助成交付決定者一覧表(別記第5号様式)を北日本自動車大学校に提示することにより行うものとする。

2 前項の規定による在学状況の確認は、7月、11月及び3月に行うものとする。

3 条例第9条第1項の規定に基づく交付は、専門学校北日本自動車大学校通学費助成金支払通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(届出等)

第7条 条例第10条に規定する届出は、申請事項等の変更届出書(別記第7号様式)により行うものとし、当該届出をした者は、既に交付を受けた助成金を速やかに返還しなければならない。

2 前項の場合における助成金の返還は、専門学校北日本自動車大学校通学費助成金返還届(別記第8号様式)により行うものとし、返還額は公共交通機関から払戻しを受けた額とする。

(助成決定取消しの通知)

第8条 条例第11条第2項に規定する通知は、専門学校北日本自動車大学校通学費助成決定取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(助成金の返還命令)

第9条 条例第12条に規定する通知は、専門学校北日本自動車大学校通学費助成金返還命令通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(延滞金の減免)

第10条 条例第13条第4項に規定する申請は、専門学校北日本自動車大学校通学費助成金返還延滞金減免申請書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第5項に規定する通知は、専門学校北日本自動車大学校通学費助成金返還延滞金減免決定通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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専門学校北日本自動車大学校通学費助成条例施行規則

平成29年11月27日 規則第49号

(平成30年4月1日施行)