○専門学校北日本自動車大学校通学費助成条例
平成29年5月23日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、専門学校北日本自動車大学校(以下「北日本自動車大学校」という。)の学生又は保護者に対し学生の通学費を助成することで、北日本自動車大学校への入学者の確保を図り、もって、北日本自動車大学校の振興発展に資することを目的とする。
(1) 学生 北日本自動車大学校に在学する者をいう。
(2) 保護者 学生の父母又はこれに代わる者をいう。
(3) 公共交通機関 通学定期券が利用できる鉄道又はバスをいう。
(4) 通学費 公共交通機関を利用して通学する学生の通学定期券購入費をいう。
(助成措置)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、通学費に対して毎年度予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成の対象)
第4条 通学費助成の対象は、学生又は保護者(以下「学生等」という。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、当該通学定期券購入費の全額とする。ただし、当該通学定期券購入費に対する他制度補助金等の交付を受けている場合は、当該他制度補助金等を控除した額とする。
(助成金の交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする学生等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした学生等に通知するものとする。
(助成金の請求)
第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた学生等(以下「交付決定者」という。)が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に請求しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
2 市長は、第7条の規定により交付の決定を受けた学生等から請求があったときは、学生の在学状況について北日本自動車大学校に確認を求めるものとする。
(届出の義務)
第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 公共交通機関を利用しないで通学することとなったとき。
(2) 転居等により、通学定期券の利用区間に変更があったとき。
(3) 退学等により、北日本自動車大学校に在学しなくなったとき。
(4) 保護者でなくなったとき。
(交付の決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により交付の決定又は交付の決定に係る助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける交付対象者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付決定者に対して既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該交付を受けている助成金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。
(延滞金)
第13条 前条の規定により助成金の返還を命ぜられた交付決定者は、当該助成金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする交付決定者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、平成30年4月1日以後に購入する通学定期券について適用する。