○芦別市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第11号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成28年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(介護予防ケアマネジメント)
第4条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントを行うものとし、第1号訪問事業及び第1号通所事業に係るサービスの計画(以下「介護予防ケアプラン」という。)を作成するものとする。
2 地域包括支援センターは、前項の業務を指定居宅介護支援事業所に委託することができる。
3 地域包括支援センター又は業務を委託された指定居宅介護支援事業所は、第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る介護予防ケアプランに記載したサービスの提供に係る期間中、少なくとも3か月に1回は当該計画の実施状況の把握を行うものとする。
(対象者)
第5条 第1号事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 第1号被保険者のうち、基本チェックリスト(別記第1号様式)の質問項目に対する回答の結果により、第1号事業を受けることによって、心身の状況が改善できると認められる者(以下「事業対象者」という。)で、かつ、介護保険料の1年以上の未納又は徴収の権利が時効により消滅している期間がない者
2 一般介護予防事業を利用することができる者は、芦別市に住所を有する第1号被保険者とする。
(令6規則29・一部改正)
(事業対象者要件の確認)
第6条 第1号事業を受けようとする者で、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者は、居住地を管轄する地域包括支援センターに基本チェックリストを提出するものとする。
(1) 要介護又は要支援認定を受けていない者で、かつ、要介護又は要支援認定申請を行っていない者
(2) 要介護又は要支援認定を既に受けている者で、かつ、認定の有効期間の満了にあたり、要介護又は要支援認定申請を行わない者
3 前項に規定する事業対象者の要件の確認は、地域包括支援センターが、原則、本人との面接にて行うものとする。ただし、本人との面接が困難である場合は、電話又は家族の来所による相談に基づき、本人の状況及び相談の目的等を聞き取るものとする。
(令3規則10・一部改正)
(利用の申請)
第7条 第1号事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)のうち居宅要支援被保険者である者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記第2号様式。以下「届出書」という。)に介護保険被保険者証を添えて、市長に提出するものとする。
2 申請者のうち前項に定める者を除く者は、届出書及び基本チェックリストの実施結果に介護保険被保険者証を添えて、市長に提出するものとする。
(利用の判定及び通知)
第8条 市長は、利用の申請を受けたときは、申請者に係る介護保険料の滞納の有無、届出書及び基本チェックリストの実施結果の内容を審査し、第1号事業の利用の適否を決定するものとする。
2 市長は、第1号事業の利用が適当と認める場合は、事業対象者である旨の記載をし、介護保険被保険者証を発行するものとする。
3 市長は、第1号事業の利用が不適当と認める場合は、介護予防・日常生活支援総合事業サービス利用却下通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。
4 市長は、前項に定める者のうち、不適当と認める理由が心身の状況が比較的良好であることによるものには、一般介護予防事業の利用を勧めるものとし、不適当と認める理由が介護保険料の滞納によるものには、介護予防給付との整合性を保つため、要支援認定申請又は一般介護予防事業の利用を勧めるものとする。
(第1号事業に要する費用の額)
第9条 第1号事業に要する費用の額は、各利用者がサービスの提供を受けた月ごとに、別表第2の単位数表に掲げる単位に基づき、合計した単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)10円を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 第1号訪問事業 第1号訪問事業に要した費用の額の100分の90に相当する額
(2) 第1号通所事業 第1号通所事業に要した費用の額の100分の90に相当する額
(3) 第1号介護予防支援事業 第1号介護予防支援事業に要した費用の額の100分の100に相当する額
3 法第59条の2第2項に規定する同条第1項に規定する令で定める額を超える令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
(第1号事業支給費等の額に係る特例の適用)
第11条 市長は、災害その他省令第97条第1項各号の規定による特別な事情があることにより、第1号事業の利用者が第9条第1項の利用料を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。
2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続きは、芦別市介護保険条例施行規則(平成12年規則第50号)第19条の規定を準用する。
3 法第60条に規定する介護予防サービス費等の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定したものとみなすことができる。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第12条 居宅要支援被保険者が介護予防・日常生活支援総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額とする。ただし、居宅要支援被保険者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。
2 事業対象者の支給限度額は、要支援認定により要支援と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度額基準額の100分の90に相当する額とする。
3 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては、前2項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
4 法第59条の2第2項に規定する同条第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第13条 市長は、第1号事業の利用に係る利用者負担額が著しく高額であるときは、当該被保険者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する事業費を支給することができる。
2 前項の規定による事業費の支給にあっては、法第61条に定める規定を準用する。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第14条 市長は、第1号事業の利用に係る利用者負担額その他の医療保険各法に係る利用者負担額等の合計額が著しく高額であるときは、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業費を支給することができる。
2 前項の規定による事業費の支給にあたっては、法第61条の2に定める規定を準用する。
(事業者の指定)
第15条 市長は、条例第7条に基づき、第1号事業を行う事業者の指定をするものとする。
3 前項の申請は、その事業を開始する月の前々月の末日までにしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、本市の区域外に所在し、かつ、その所在地を管轄する市町村長から省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準に基づき法第115条の45の5第1項の指定を受けている事業所にあっては、当該事業所に係る指定の基準は、当該市町村長が定める基準とする。
3 省令第140条の63の7の規定による市が定める指定の有効期間は、6年とする。
2 前項の届出は、その変更があったときから10日以内にしなければならない。
3 指定事業者は、その事業の廃止、休止又は再開をする場合は、介護予防・日常生活支援総合事業等廃止(休止・再開)届出書(別記第7号様式)により、市長に届出をするものとする。
4 前項の届出は、その廃止、休止又は再開をする日の1か月前までに行わなければならない。
(指定の取消し等)
第18条 市長は、法第115条の45の9の規定に基づき、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定取消・停止通知書(別記第8号様式)により、通知するものとする。
(指定の拒否)
第19条 第16条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、芦別市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができるものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、承認、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名及び住所
(8) 役員の氏名及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) その他市長が必要と認める事項
(1) 介護保険事業所番号
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定、廃止、又は指定の取消しの年月日
(4) サービスの種類
(令3規則10・一部改正)
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(1) 平成30年3月31日以前の日を始期とする指定の有効期間は、次に掲げる期日までとする。
ア 訪問サービス相当型事業者が、同一の事業所において指定訪問介護を行っており、当該指定訪問介護事業所に係る指定有効期間の末日が平成30年3月31日より後に到来する場合は、当該指定有効期間の末日とする。
イ 通所サービス相当型若しくは通所サービス緩和型に係る指定事業者が、同一の事業所において指定通所介護を行っており、当該指定通所介護事業所に係る指定有効期間の末日が平成30年3月31日より後に到来する場合は、当該指定有効期間の末日とする。
(2) 平成30年4月1日以降を始期とする新規の指定を受けようとする事業者の指定に係る有効期間又はみなし指定事業者若しくは前号ウの規定により平成30年3月31日までの期間が指定有効期間となった指定事業者で、同一の事業所において指定訪問介護若しくは指定通所介護の事業を行っているものの平成30年4月1日を始期とする更新の指定に係る有効期間は、次に掲げる期日までとする。
ア 訪問サービス相当型事業者が、同一の事業所において指定訪問介護を行っている場合は、当該指定訪問介護事業所に係る指定有効期間の末日までとする。
イ 通所サービス相当型若しくは通所サービス緩和型に係る指定事業者が、同一の事業所において指定通所介護を行っている場合は、当該指定通所介護事業所に係る指定有効期間の末日までとする。
(令3規則10・一部改正)
附則(平成30年7月13日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和元年7月29日規則第32号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の芦別市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則別表第2(1)訪問サービス相当型単位数表の1から7までの項、同表(2)通所サービス相当型単位数表の1の項、同表(3)通所サービス緩和型単位数表の1から2の項並びに同表(4)介護予防ケアマネジメント費単位数表については、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に限り、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年6月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の芦別市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行われる第1号事業の実施に要する費用の算定について適用し、同日前に行われた第1号事業に要する費用の算定については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の芦別市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則別表第2の規定は、令和6年6月1日以後に行われる第1号事業の実施に要する費用の算定について適用し、同日前に行われた第1号事業に要する費用の算定については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業
実施事業 | 事業内容 | |
1 第1号訪問事業 | 訪問サービス相当型 | 居宅要支援被保険者等を対象に、介護予防を目的とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定めるサービスを当該居宅要支援被保険者等の居宅において行う。 (1) 介護福祉士の資格を有する者若しくは介護職員初任者研修の課程を修了した者(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)附則第2条第1号及び第2号に規定する者を含む。)が訪問介護員である場合 排泄、入浴、食事、着替え、移動等の直接身体に触れる介助及び居室の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、配膳下膳等の直接身体に触れないサービス (2) 生活援助従事者研修修了者研修の課程を修了した者が訪問介護員である場合 居室の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、配膳下膳等の直接身体に触れないサービス |
2 第1号通所事業 | (1) 通所サービス相当型 | 居宅要支援被保険者等を対象に介護予防を目的として、生活機能の向上のための機能訓練、運動、レクリエーション等を行う。 |
(2) 通所サービス緩和型 | 通所サービス相当型を実施する施設に比べ、人員、設備等の基準を緩和した施設として指定した施設において、居宅要支援被保険者等を対象に介護予防を目的として、生活機能の向上のための機能訓練、運動、レクリエーション等を行う。 | |
3 第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、心身の状況及び生活環境等に応じて、介護予防のための適切なサービスが受けられるよう必要な支援を行う。 |
(2) 一般介護予防事業
実施事業 | 事業内容 |
1 介護予防把握事業 | 民生委員等地域住民からの情報提供等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげること。 |
2 介護予防普及啓発事業 | 地域の高齢者を対象に介護予防活動の普及及び啓発を行うこと。 |
3 地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に関するボランティア等の人材育成、介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援並びに社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を支援すること。 |
4 地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進すること。 |
別表第2(第9条関係)
(令6規則29・全改・一部改正)
単位数表
(1) 訪問型サービス費
ア 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(ア) 1週に1回程度の場合 1,176単位
(イ) 1週に2回程度の場合 2,349単位
(ウ) 1週に2回を超える程度の場合 3,727単位
イ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(ア) 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 287単位
(イ) 生活援助が中心である場合
a 所要時間20分以上45分未満の場合 179単位
b 所要時間45分以上の場合 220単位
(ウ) 短時間の身体介護が中心である場合 163単位
注1 利用者に対して、指定相当訪問型サービス事業所(介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「指定相当訪問型サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定相当訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定相当訪問型サービスを行った場合に、介護予防サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第14条に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。
2 イについては、1月につき、ア(ウ)に掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。
3 イ(イ)については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である指定相当訪問型サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第40条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)に位置づけられた内容の指定相当訪問型サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
4 イ(ウ)については、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定相当訪問型サービスを行った場合に所定単位数を算定する。
5 ア並びにイ(ア)及び(ウ)については、省令第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
8 指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定相当訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。
9 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、市長に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定相当訪問型サービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下であって、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定の単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
11 指定相当訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を超えて、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
12 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費は、算定しない。
13 アについて、利用者が一の指定相当訪問型サービス事業所において指定相当訪問型サービスを受けている間は、当該指定相当訪問型サービス事業所以外の指定相当訪問型サービス事業所が指定相当訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。
ウ 初回加算 200単位
注 指定相当訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(指定相当訪問型サービス等基準第4条第2項に規定するサービス提供責任者に相当する者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の指定相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った場合又は当該指定相当訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
エ 生活機能向上連携加算
(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
注1 (ア)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく指定相当訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定相当訪問型サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
2 (イ)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく指定相当訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定相当訪問サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(ア)を算定している場合は、算定しない。
オ 口腔連携強化加算 50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
カ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の245に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の224に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の182に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の145に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) アからオまでにより算定した単位数の1,000分221に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の208に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の200に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の187に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の184に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の158に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の142に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の139に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の121に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の118に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の100に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) アからオまでにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数
(2) 通所型サービス費
ア 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(ア) 事業対象者・要支援1 1,798単位
(イ) 事業対象者・要支援2 3,621単位
イ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(ア) 事業対象者・要支援1 436単位
(イ) 事業対象者・要支援2 447単位
注1 看護職員(指定相当訪問型サービス等基準第48条第2号に規定する看護職員をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(同条第1項に規定する指定相当通所型サービス事業所をいう。以下同じ。)において、指定相当通所型サービスを行った場合に、介護予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 利用者が事業対象者(省令第140条の62の4第2号に定める者をいう。以下同じ。)であって、介護予防サービス計画において、1週に1回程度の指定相当通所型サービスが必要とされた場合についてはア(ア)又はイ(ア)に掲げる所定単位数を、1週に2回程度又は2回を超える程度の指定相当通所型サービスが必要とされた場合についてはア(イ)又はイ(イ)に掲げる所定単位数を、それぞれ算定する。
3 イ(ア)については、1月につき4回、イ(イ)については、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6 通所型サービス従業者(指定相当訪問型サービス等基準第48条第1項に規定する通所型サービス従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を超えて、指定相当通所型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
7 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費は、算定しない。
8 アについて、利用者が一の指定相当通所型サービス事業所において指定相当通所型サービスを受けている間は、当該指定相当通所型サービス事業所以外の指定相当通所型サービス事業所が指定相当通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。
9 指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定相当通所型サービス事業所と同一建物から当該指定相当通所型サービス事業所に通う者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。
(1) ア(ア)を算定している場合(1月につき) 376単位
(2) ア(イ)を算定している場合(1月につき) 752単位
(3) イを算定している場合(1回につき) 94単位
10 利用者に対して、その居宅と指定相当通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(ア(ア)を算定している場合は1月につき376単位を、ア(イ)を算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注9を算定している場合はこの限りではない。
ウ 生活機能向上グループ活動加算 100単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。
(1) 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他通所型サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第63条第2号に規定する通所型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。
(2) 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
(3) 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。
エ 若年性認知症利用者受入加算 240単位
注 受け入れた若年性認知症利用者(令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定めている様式により届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定相当通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
オ 栄養アセスメント加算 50単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種のもの(カの注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(4) 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定相当通所型サービス事業所であること。
カ 栄養改善加算 200単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5) 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定相当通所型サービス事業所であること。
キ 口腔機能向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びクの注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
ク 一体的サービス提供加算 480単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、カ又はキを算定している場合は、算定しない。
ケ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が利用者に対し指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ア 事業対象者・要支援1 88単位
イ 事業対象者・要支援2 176単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
ア 事業対象者・要支援1 72単位
イ 事業対象者・要支援2 144単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
ア 事業対象者・要支援1 24単位
イ 事業対象者・要支援2 48単位
コ 生活機能向上連携加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、アについては、利用者の急性憎悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、イについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
サ 口腔・栄養スクリーニング加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービス従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
シ 科学的介護推進体制加算 40単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し指定相当通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
(1) 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(2) 必要に応じて、通所型サービス計画を見直すなど、指定相当通所型サービスの提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定相当通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
ス 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の92に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の90に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の80に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の64に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の81に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の79に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の74に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の65に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の63に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の56に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の69に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の54に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の45に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の53に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の43に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の44に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) アからシまでにより算定した単位数の1,000分の33に相当する単位数
(3) 通所型サービス費(緩和型)
ア 通所型サービス費AⅠ(1月につき) 1,618単位
イ 通所型サービス費AⅡ(1月につき) 3,259単位
注1 通所回数が、週1回程度の場合はアを適用するものとし、週2回程度の場合はイを適用するものとする。
2 利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数とする。
3 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に指定相当通所型サービスを行う場合は、アについては338単位を、イについては、677単位を減算する。
(4) 介護予防ケアマネジメント費
ア 介護予防ケアマネジメント費(1月につき) 442単位
注1 介護予防ケアマネジメント費は、利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行った場合に、所定単位数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
イ 初回加算 300単位
注 介護予防ケアマネジメント事業所(介護予防ケアマネジメントの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、新規に介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に類するものをいう。以下同じ。)を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
ウ 委託連携加算 300単位
注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。




(令6規則29・全改)



(令6規則29・全改)

(令6規則29・全改)

