○芦別市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例

平成28年12月20日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき市が行う介護予防・日常生活支援総合事業について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、介護予防・日常生活支援総合事業を行うものとする。

(定義)

第3条 この条例において、使用する用語の意義は、法、令及び省令において使用する用語の例による。

(事業の種類)

第4条 市は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める介護予防・日常生活支援総合事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下「第1号事業」という。)として次に掲げる事業

 第1号訪問事業 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、省令で定める基準に従って、省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業

 第1号通所事業 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、省令で定める通所施設において、省令で定める基準に従って、省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業

 第1号介護予防支援事業 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業又は第1号通所事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)として規則で定める事業 被保険者(第1号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第1号訪問事業及び第1号通所事業を除く。)

(第1号事業の利用)

第5条 第1号事業を利用しようとする者(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)は、法第32条第1項の規定による要支援認定申請をしなければならない。

(第1号事業の利用手続)

第6条 第1号事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等は、規則で定めるところにより、第1号介護予防支援事業の利用に係る書類を市長に提出しなければならない。この場合において、居宅要支援被保険者等は、地域包括支援センターに当該提出に関する手続を代わって行わせることができる。

2 市長は、居宅要支援被保険者等が省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者である場合は、規則で定めるところにより、前項の書類を基に、自立支援の観点から第1号事業の利用の必要性を判定する。

(指定事業者の指定)

第7条 第1号事業を行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う事業所ごとに指定を受けなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

芦別市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例

平成28年12月20日 条例第48号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第6章 介護保険
沿革情報
平成28年12月20日 条例第48号