○国設芦別スキー場条例施行規則
平成29年5月19日
規則第32―1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
国設芦別スキー場条例施行規則(平成21年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国設芦別スキー場条例(平成20年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用料金に関する書類
(2) スキー場の管理費用に関する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は利用料金の設定等について承認したときは、当該申請をした指定管理者に国設芦別スキー場利用料金設定(変更)承認決定書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(令2規則34・全改)
2 市長は、利用料金の納入方法について承認したときは、当該申請をした指定管理者に国設芦別スキー場料金納入方法(変更)承認決定書(別記第4号様式)を交付するものとする。
(令2規則34・全改)
2 市長は、利用料金の減免について承認したときは、当該申請をした指定管理者に国設芦別スキー場利用料金減免承認決定書(別記第6号様式)を交付するものとする。
(令2規則34・追加)
(防火及び防災計画)
第5条 国設芦別スキー場の防火及び防災については、別に定める防火及び防災計画により徹底するよう努めなければならない。
(令2規則34・旧第4条繰下)
(協定書)
第6条 市長と指定管理者との間で締結する協定(芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)第9条の規定に基づく協定をいう。)は、別記第7号様式によるものとする。
(令2規則34・旧第5条繰下・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、国設芦別スキー場の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則34・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき現に指定管理者との間で締結している協定書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月31日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則58・全改)

(令2規則34・全改)

(令3規則58・全改)

(令2規則34・全改)

(令3規則58・全改)

(令2規則34・全改)

(令3規則58・全改)



