○国設芦別スキー場条例

平成20年12月15日

条例第51号

(設置)

第1条 市民の健康増進及び体育の向上を図るとともに、交流人口の増加による地域振興を図るため、国設芦別スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 スキー場の位置は、芦別市旭町とする。

(構成施設)

第3条 スキー場の構成施設は、ゲレンデ、スキーリフト、ロッジ及びその他附属施設とする。

(職員)

第4条 スキー場に所長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第5条 スキー場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) スキー場の利用の許可に関する業務

(2) スキー場の利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) スキー場の維持管理に関する業務

(4) スキー場の利用促進のための事業の実施及び宣伝に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開設期間及び利用時間)

第7条 スキー場の開設期間及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 開設期間 1月1日から3月31日まで及び12月中旬から同月31日まで

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て開設期間及び利用時間を変更することができる。

(利用料金)

第8条 スキー場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に規定する利用料金設定基準の範囲内において利用料金を納入しなければならない。

2 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の設定)

第9条 スキー場の利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、別表に規定する利用料金設定基準の範囲内において指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、当該利用料金を変更する場合について準用する。

(利用料金の納入方法)

第10条 利用者は、指定管理者が定める方法により、利用料金を納入しなければならない。

2 指定管理者は、納入方法を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スキー場の利用料金を減免することができる。

(1) 市が主催若しくは共催する事業又は国若しくは北海道が主催する事業に利用するとき。

(2) その他指定管理者が公益上必要と認めるとき。

2 指定管理者は、前項第2号の規定により利用料金を減免するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由により利用の許可を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を返還するものとする。

(利用料金等の告示)

第13条 市長は、第9条第10条第2項又は第11条第2項の規定により承認をしたときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用者の遵守事項)

第14条 スキー場の利用者は、次の行為をしてはならない。

(1) みだりにけん騒にわたる行為

(2) とばくその他風紀を乱す行為

(3) 施設内において、許可を受けない営業その他各種の催し物

(4) 施設内において、許可を受けない広告若しくは宣伝のチラシ、ポスター類若しくは看板等の配布、掲示又は設置

(5) その他指定管理者の指示に反する行為

(利用の取消し等)

第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、スキー場の利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用させないことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 施設、設備その他の物件を故意に損傷し、又は滅失したとき。

(3) 利用条件に違反したとき。

(4) 危険物を携帯しているとき。

(5) その他運営管理上不適当と認めるとき。

(利用の休止)

第16条 市長又は指定管理者は、スキー場を利用させることが適切でないと認めるとき、又は管理上必要があると認めるときは、スキー場の全部又は一部を休止することができる。

(賠償責任)

第17条 利用者は、施設設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を弁償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(指定管理者に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に芦別市保健休養施設条例の一部を改正する条例(平成20年条例第54号)による改正前の芦別市保健休養施設条例第5条の規定により国設芦別スキー場の指定管理者に指定されているものは、第5条の規定により指定されたものとみなす。

3 前項の規定により指定されたものとみなされた指定管理者に管理を行わせる期間については、なお従前の例による。

(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

4 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(平成23年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年5月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

利用料金設定基準

利用料金は、次の表の適用区分に従い利用許可単位に応じた金額をもって設定するものとし、その額は同表に規定する額(以下「上限額」という。)の範囲内となるようにしなければならない。

施設名

区分

料金

有効期限

スキーリフト

基本料金

1回券


発券当日から当該年度の開設期間終了日までとする。

一般

190

中学生

150

小学生

130

回数券

(11回券)

一般

1,980

中学生

1,540

小学生

1,320

団体料金

1回券

一般

170

発券当日限りとする。

中学生

80

小学生

70

シーズン券

一般

25,300

発券当日から当該年度の開設期間終了日までとする。

一般

(シニア)

18,970

中学生

19,450

小学生

16,500

1日券

一般

2,310

発券当日午前9時から午後5時までとする。

中学生

1,790

小学生

1,540

4時間券

一般

1,150

発券当日午前9時から午後5時までの間で連続する4時間とする。

中学生

890

小学生

780

備考

1 就学前の児童は、無料とする。

2 団体料金は、20名以上の団体及び市外の小中学校が行うスキー学習に適用する。

3 シニアとは、当該開設期間に属する年度の3月末日までに65歳に達する者をいう。

4 利用料金の上限額は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

国設芦別スキー場条例

平成20年12月15日 条例第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年12月15日 条例第51号
平成23年9月30日 条例第29号
平成26年6月20日 条例第11号
平成26年12月24日 条例第36号
平成29年5月23日 条例第25号
令和元年6月24日 条例第16号
令和2年3月19日 条例第8号