○芦別市行政改革推進委員会条例

平成29年10月2日

条例第30号

(設置)

第1条 本市を取り巻く環境が厳しさを増す中にあって、市民の福祉増進に必要な施策を実現するため、効率的かつ安定的な行政運営の確立に向けた行政改革の一層の推進に当たり、市民等から広く意見を求めるため、市長の附属機関として、芦別市行政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、行政改革の推進に関し、必要な事項を調査、審議又は検証し、市長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 公募に応じた市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を1人置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長には、委員長が当たる。

2 推進委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、推進委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 推進委員会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、芦別市情報公開条例(平成11年条例第3号)第7条第1項に定める非公開情報に関する事項について議題とする場合は、非公開とする。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、総務部行革推進課において行う。

(令2条例40・令4条例15・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、3年とする。

(芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月10日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

芦別市行政改革推進委員会条例

平成29年10月2日 条例第30号

(令和4年6月17日施行)