○芦別市福祉事務所設置条例施行規則
平成29年6月30日
規則第39号
芦別市福祉事務所設置条例施行規則(平成元年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市福祉事務所設置条例(昭和28年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 条例第2条に規定する福祉に関する事務は、芦別市事務分掌条例(昭和46年条例第30号)第1条に規定する市民福祉部が所掌する。
(所長)
第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条の規定による福祉に関する事務所の長は、福祉事務所長とし、市民福祉部長がこれを兼ねるものとする。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。