○芦別市福祉事務所設置条例
昭和28年3月30日
条例第13号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、芦別市役所に芦別市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の所管区域は、芦別市全域とする。
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認める事項
(規則への委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和37年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和40年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附則(昭和57年3月27日条例第7号抄)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。