○芦別市乳幼児一時預かり事業条例施行規則
平成29年3月31日
規則第15号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市乳幼児一時預かり事業条例(平成29年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙子育て支援員研修事業実施要綱の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める一時預かり事業又は地域型保育の専門研修
(2) 子育ての知識、経験及び熱意を有し、家庭的保育事業の実施について(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙家庭的保育事業ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修
ア 子育て支援員研修事業の実施についての別紙子育て支援員研修事業実施要綱の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める一時預かり事業又は地域型保育の専門研修
イ 子育ての知識、経験及び熱意を有し、ガイドラインの別添1の1に定める基礎研修と同等の研修
(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第124号)に規定する小学校の教諭の普通免許状所有者
(3) 教育職員免許法に規定する養護教諭の普通免許状所有者
(4) 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達及び幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者
3 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、他の書類を添付させることができる。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 利用した乳幼児の氏名、利用日、利用時間及び幼稚園等への在籍状況を記載した名簿等
(2) 対象経費を支出したことを証明する帳簿等
(3) 利用者負担額等を領収したことを証明する帳簿等
(4) 担当職員の職、氏名、資格等が分かる普通免許状の写し等
(5) その他委託料を算出するために市長が必要と認める書類
2 前項の請求書には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 利用した乳幼児の氏名、利用日、利用時間及び幼稚園等への在籍状況
(2) 算出した委託料の積算内訳
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月19日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月3日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則54・全改)

(令2規則57・全改)


(令7規則32・全改)






(令3規則54・全改)


(令3規則54・全改)


(令7規則32・全改)





(令3規則54・全改)

(令3規則54・全改)

