○芦別市乳幼児一時預かり事業条例施行規則

平成29年3月31日

規則第15号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市乳幼児一時預かり事業条例(平成29年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育士以外の職員の配置)

第2条 条例第7条第2号の規定により保育士以外の職員を配置するときは、次の各号に掲げる研修を修了した者でなければならない。

(1) 子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙子育て支援員研修事業実施要綱の5(3)アに定める基本研修及び5(3)(イ)に定める一時預かり事業又は地域型保育の専門研修

(2) 子育ての知識、経験及び熱意を有し、家庭的保育事業の実施について(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙家庭的保育事業ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修

(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者以外の職員の配置)

第3条 条例第14条第2号の規定により保育士、幼稚園教諭普通免許状所有者以外の職員を配置するときは、次の各号に掲げる者でなければならない。

(1) 次の又はに掲げる研修を修了した者

 子育て支援員研修事業の実施についての別紙子育て支援員研修事業実施要綱の5(3)アに定める基本研修及び5(3)(イ)に定める一時預かり事業又は地域型保育の専門研修

 子育ての知識、経験及び熱意を有し、ガイドラインの別添1の1に定める基礎研修と同等の研修

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第124号)に規定する小学校の教諭の普通免許状所有者

(3) 教育職員免許法に規定する養護教諭の普通免許状所有者

(4) 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達及び幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者

2 前項第2号から第4号までの者を配置する場合は、幼稚園等での研修を定期的に実施することなどにより、幼稚園型一時預かり事業に従事する上で必要な知識・技術等を十分に身につけさせなければならない。

(協議書)

第4条 条例第18条第1項に規定する協議書は、芦別市乳幼児一時預かり事業委託協議書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の協議書には、芦別市乳幼児一時預かり事業計画書(別記第2号様式又は別記第3号様式)を添付しなければならない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、他の書類を添付させることができる。

(委託決定通知書等)

第5条 条例第18条第2項に規定する通知は、芦別市乳幼児一時預かり事業委託決定通知書(別記第4号様式)によるものとし、芦別市乳幼児一時預かり事業委託契約書(別記第5号様式)により契約を締結するものとする。

(事業の変更等の承認)

第6条 条例第20条第1項に規定する承認の申請は、芦別市乳幼児一時預かり事業変更等承認申請書(別記第6号様式)によるものとする。

2 条例第20条第2項に規定する通知は、芦別市乳幼児一時預かり事業変更等承認通知書(別記第7号様式)によるものとする。

(実績報告)

第7条 条例第21条に規定する報告は、芦別市乳幼児一時預かり事業実績報告書(別記第8号様式又は別記第9号様式)によるものとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用した乳幼児の氏名、利用日、利用時間及び幼稚園等への在籍状況を記載した名簿等

(2) 対象経費を支出したことを証明する帳簿等

(3) 利用者負担額等を領収したことを証明する帳簿等

(4) 担当職員の職、氏名、資格等が分かる普通免許状の写し等

(5) その他委託料を算出するために市長が必要と認める書類

(委託料の額の確定の通知)

第8条 条例第22条に規定する通知は、芦別市乳幼児一時預かり事業委託料確定通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(委託料請求書)

第9条 条例第23条に規定する請求書は、芦別市乳幼児一時預かり事業委託料請求書(別記第11号様式)によるものとする。

(委託料の概算払)

第10条 条例第24条に規定する委託料の概算払の請求は、芦別市乳幼児一時預かり事業委託料概算払請求書(別記第12号様式)によるものとし、毎月の利用乳幼児数の実績により算出した額により行うものとする。

2 前項の請求書には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 利用した乳幼児の氏名、利用日、利用時間及び幼稚園等への在籍状況

(2) 算出した委託料の積算内訳

(委託の解除)

第11条 条例第28条の規定により委託を解除したときは、芦別市乳幼児一時預かり事業委託解除通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月3日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則54・全改)

画像

(令2規則57・全改)

画像画像

(令7規則32・全改)

画像画像

画像

画像画像画像

(令3規則54・全改)

画像

画像

(令3規則54・全改)

画像画像

(令7規則32・全改)

画像画像画像画像

画像

(令3規則54・全改)

画像

(令3規則54・全改)

画像

画像

芦別市乳幼児一時預かり事業条例施行規則

平成29年3月31日 規則第15号

(令和7年9月18日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第15号
平成29年10月3日 規則第45号
平成30年6月29日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第42号
令和2年6月19日 規則第57号
令和3年9月24日 規則第54号
令和6年10月3日 規則第49号
令和7年9月18日 規則第32号