○芦別市乳幼児一時預かり事業条例
平成29年3月24日
条例第7号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一時預かり事業
第1節 一般型一時預かり事業(第4条―第10条)
第2節 幼稚園型一時預かり事業(第11条―第17条)
第3章 一時預かり事業の委託手続き等(第18条―第29条)
第4章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項の規定に基づき、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所で、主として昼間家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を一時的に預かる一時預かり事業を行うことにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 保育所 法第35条第4項の規定に基づく保育所をいう。
(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、国及び地方公共団体以外の者が設置するものをいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園のうち、国及び地方公共団体以外の者が設置するものをいう。ただし、保育所であるものを除く。
(4) 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(5) 乳幼児 乳児及び幼児をいう。
(6) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。
(7) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。
(8) 一般型一時預かり事業 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1項第1号に規定する一般型一時預かり事業をいう。
(9) 幼稚園型一時預かり事業 省令第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。
(令3条例25・一部改正)
(一時預かり事業)
第3条 市は、芦別市子どもセンター条例(平成14年条例第25号)第3章に規定する一時預かり事業のほか、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 一般型一時預かり事業
(2) 幼稚園型一時預かり事業
第2章 一時預かり事業
第1節 一般型一時預かり事業
(一般型一時預かり事業の実施)
第4条 一般型一時預かり事業の実施は、保育所、幼稚園又は認定こども園に委託をして行うものとする。
(一般型一時預かり事業の実施場所)
第5条 一般型一時預かり事業の実施場所は、保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点又は駅周辺等利便性の高い場所で、一定の乳幼児の利用が見込まれる場所とする。
(一般型一時預かり事業の対象者)
第6条 一般型一時預かり事業の対象者は、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない市内に住所を有する乳幼児とする。
(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
(2) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士その他市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が1日当たり平均3人以下である場合にあっては、省令第1条の32に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。次号ただし書において同じ。)であること。ただし、当該職員の数は、2人を下ることはできないこと。
(3) 前号に規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該一般型一時預かり事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型一時預かり事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員(保育士に限る。)を1人とすることができること。
(4) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に準じ、事業を実施すること。
(5) 食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。第14条第5号において同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
(一般型一時預かり事業の利用定員)
第8条 一般型一時預かり事業における1日当たりの利用定員は、事業者が定めるものとする。
(一般型一時預かり事業の利用日及び利用時間)
第9条 一般型一時預かり事業における利用日及び利用時間は、事業者が定めるものとする。
(一般型一時預かり事業に係る利用者負担額)
第10条 一般型一時預かり事業に係る利用者負担額については、事業者が定め、これを徴収することができるものとする。
第2節 幼稚園型一時預かり事業
(幼稚園型一時預かり事業の実施)
第11条 幼稚園型一時預かり事業の実施は、幼稚園又は認定こども園(以下この節において「幼稚園等」という。)に委託をして行うものとする。
(幼稚園型一時預かり事業の実施場所)
第12条 幼稚園型一時預かり事業の実施場所は、幼稚園等とする。
(幼稚園型一時預かり事業の対象者)
第13条 幼稚園型一時預かり事業の対象者は、主として幼稚園等に在籍する幼児(満3歳以上に限る。以下この節において同じ。)で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受けるものとする。
(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
(2) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。以下この号において同じ。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市長が認めるものを置くこととし、そのうち2分の1以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、2人を下ることはできないこと。
(3) 前号に規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であって、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たって当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を1人とすることができること。
ア 幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第25条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
イ 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
(5) 食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
(令5条例19・一部改正)
(幼稚園型一時預かり事業の利用定員)
第15条 幼稚園型一時預かり事業における1日当たりの利用定員は、事業者が定めるものとする。
(幼稚園型一時預かり事業の利用日及び利用時間)
第16条 幼稚園型一時預かり事業における利用日及び利用時間は、事業者が定めるものとする。
(幼稚園型一時預かり事業に係る利用者負担額)
第17条 幼稚園型一時預かり事業に係る利用者負担額については、事業者が定め、これを徴収することができるものとする。
第3章 一時預かり事業の委託手続き等
2 市長は、前項の協議書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該協議書を提出した者に通知するものとする。
3 事業に係る委託料の額は、別表に定めるとおりとする。
(保護者の利用申込み)
第19条 前条第2項の規定により通知を受けた者(以下「受託者」という。)は、事業を利用しようとする乳幼児の保護者から、当該事業を利用しようとする前に、受託者が定める利用申込書により申込を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。
(事業の変更等の承認)
第20条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、承認の申請をしなければならない。
(1) 第18条第2項の規定による通知を受けた事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした受託者に通知するものとする。
(実績報告)
第21条 受託者は、事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は当該事業に係る市の会計年度が終了したときは、当該事業が完了した後30日又は当該事業に係る市の会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
(委託料の額の確定の通知)
第22条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき委託料の額を確定し、当該受託者に通知しなければならない。
(委託料の支払)
第23条 市長は、受託者から適法な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(委託料の概算払)
第24条 市長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、受託者の申請に基づき委託料の概算払いをすることができる。
(事業に関する調査及び指導)
第26条 市長は、必要があると認めるときは、受託者が行う事業の内容、運営等について調査し、指導することができる。
(受託者が備える帳簿等及びその保存期間)
第27条 受託者は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、事業完了後5年間保存しなければならない。
(1) 歳入歳出予算書及び歳出決算書
(2) 現金出納簿及びそれを証する書類
2 市長は、必要に応じて、前項の帳簿等を提出させることができる。
(委託の解除)
第28条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託を解除することができる。
(1) 虚偽の請求をしたとき。
(2) 事業の目的以外に委託料を使用したとき。
(3) 第26条の規定による指導に従わず、又は相当の期間を定めても是正の見込みがないとき。
(委託料の返還)
第29条 市長は、前条の規定により委託を解除したときは、委託料の全部又は一部を返還させることができる。
第4章 雑則
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦別市乳幼児一時預かり事業条例の規定は、平成29年4月分以後の委託料から適用する。
附則(平成30年6月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市乳幼児一時預かり事業条例別表の規定は、平成30年4月分以後の委託料から適用し、同年3月分以前の委託料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市乳幼児一時預かり事業条例の規定は、令和元年度以後の予算により支払う委託料から適用し、平成30年度以前の予算により支払われた委託料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市乳幼児一時預かり事業条例の規定は、令和2年度以後の予算により支払う委託料から適用し、令和元年度以前の予算により支払われた委託料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市乳幼児一時預かり事業条例の規定は、令和3年度以後の予算により支払う委託料から適用し、令和2年度以前の予算により支払われた委託料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市乳幼児一時預かり事業条例の規定は、令和4年度以後の予算により支払う委託料から適用し、令和3年度以前の予算により支払われた委託料については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市乳幼児一時預かり事業条例の規定は、令和5年度以後の予算により支払う委託料から適用し、令和4年度以前の予算により支払われた委託料については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市乳幼児一時預かり事業条例の規定は、令和6年度以後の予算により支払う委託料から適用し、令和5年度以前の予算により支払われた委託料については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市乳幼児一時預かり事業条例の規定は、令和7年度以後の予算により支払う委託料から適用し、令和6年度以前の予算により支払われた委託料については、なお従前の例による。
別表(第18条関係)
(令2条例27・令3条例25・令4条例24・令5条例23・令6条例32・令7条例24・一部改正)
事業の区分 | 対象経費 | 委託料 | |||||||||
1 一般型一時預かり事業 | 一般型一時預かり事業に必要な経費 | 委託料は、左記の対象経費の年間合計額(4月1日から3月31日までの1年間の合計額をいう。以下同じ。)から利用者負担額その他の収入を控除して得た額と、次の(1)及び(2)に定める額の合計額を比較して、いずれか低い額とする。 (1) 基本分 下表に定める基準により算出した年間合計額 | |||||||||
区分 | 基準額 | ||||||||||
年間延べ利用乳幼児数 | 50人未満 | 1か所当たりの年額 | 1,473,000円 | ||||||||
50人以上100人未満 | 1,973,000円 | ||||||||||
100人以上200人未満 | 2,444,000円 | ||||||||||
200人以上300人未満 | 2,945,000円 | ||||||||||
300人以上900人未満 | 3,240,000円 | ||||||||||
900人以上 | 3,470,000円 | ||||||||||
備考 年間延べ利用乳幼児数は、(2)特別支援児童分に該当する乳幼児を除く数とする。 (2) 特別支援児童分 下表に定める基準により算出した年間合計額 | |||||||||||
区分 | 基準額 | ||||||||||
障がい児 | 1人当たり日額 | 3,900円 | |||||||||
多胎児 | 3,900円 | ||||||||||
備考 1 障がい児とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第9条第1項の規定に基づく特別児童扶養手当受給証明書(以下「特別児童扶養手当受給証明書」という。)を所持する乳幼児、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に基づく精神障害者福祉手帳(以下「精神障害者福祉手帳」という。)を所持する乳幼児、医師、巡回支援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見等により障がいを有すると認められる乳幼児その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると認められる乳幼児をいう。 2 障がい児は、障がい児を受け入れる保育所、幼稚園又は認定こども園において、当該障がい児が利用する日に第7条第2号及び第3号の規定に基づく職員の配置以上に職員を加配する場合に適用する。 3 多胎児は、多胎児を受け入れる保育所、幼稚園又は認定こども園において、当該多胎児を受け入れるために、第7条第1号から第3号までの設備基準及び職員の配置を遵守した上で、定員を超えて受け入れる場合で、かつ同条第2号及び第3号の規定に基づく職員の配置以上に職員を加配する場合に適用する。 | |||||||||||
2 幼稚園型一時預かり事業 | 幼稚園型一時預かり事業に必要な経費 | 委託料は、左記の対象経費の年間合計額から利用者負担額その他の収入を控除して得た額と、次の(1)及び(2)に定める額の合計額を比較して、いずれか低い額とする。 (1) 幼稚園等に在籍する幼児分 下表に定める基準額により算出した年間合計額 | |||||||||
区分 | 基準額 | ||||||||||
基本分 | 平日(教育時間前後)の利用 | 幼児1人当たり日額 | 440円 | ||||||||
休日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の利用 | 幼児1人当たり日額 | 800円 | |||||||||
長期休業日の利用 | 8時間未満の利用の場合 | 幼児1人当たり日額 | 440円 | ||||||||
8時間以上の利用の場合 | 幼児1人当たり日額 | 880円 | |||||||||
加算分 | 長時間加算 | 平日の利用時間が4時間又は教育時間との合計が8時間を超えた利用の場合(基本分の平日基準額に加算) | 超えた利用時間が2時間未満 | 150円 | |||||||
超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 300円 | ||||||||||
超えた利用時間が3時間以上 | 450円 | ||||||||||
休日の利用時間が8時間を超えた利用の場合(基本分の休日基準額に加算) | 超えた利用時間が2時間未満 | 150円 | |||||||||
超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 300円 | ||||||||||
超えた利用時間が3時間以上 | 450円 | ||||||||||
長期休業日の利用時間が4時間を超え、8時間未満の利用の場合(基本分の長期休業日(8時間未満の利用の場合)の基準額に加算) | 超えた利用時間が2時間未満 | 100円 | |||||||||
超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 200円 | ||||||||||
超えた利用時間が3時間以上4時間未満 | 300円 | ||||||||||
長期休業日の利用時間が8時間を超えた利用の場合(基本分の長期休業日(8時間以上の利用の場合)の基準額に加算) | 超えた利用時間が2時間未満 | 150円 | |||||||||
超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 300円 | ||||||||||
超えた利用時間が3時間以上 | 450円 | ||||||||||
保育体制充実加算 | 1か所当たり年額 | 2,892,400円 | |||||||||
就労支援型施設加算 | 1か所当たり年額 | 1,383,200円 | |||||||||
特別支援児童分 | 平日の利用 | 幼児1人当たり日額 | 4,000円 | ||||||||
長期休業日の利用 | 幼児1人当たり日額 | 8,000円 | |||||||||
休日の利用 | 幼児1人当たり日額 | 8,000円 | |||||||||
備考 1 当該事業の年間延べ利用幼児数が2,000人以下の施設の基本分の平日基準額(幼児1人当たり日額)は、この表に定める額にかかわらず、1,600,000円を年間延べ利用幼児数で除して得た額(この額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。)から400円を減じた額とする。 2 保育体制充実加算は、次の各号に定める要件を満たす施設に加算する。ただし、第14条第2号及び第3号の規定に基づき配置する職員(以下「教育・保育従事者」という。)のおおむね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とする場合の加算額は、1か所当たり年額を1,446,200円とする。 (1) 平日及び長期休業中の双方において原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること又は平日及び長期休業中の双方において原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。 (2) 年間延べ利用幼児数が2,000人を超える施設であること。 (3) 教育・保育従事者を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者とすること。ただし、当該教育・保育従事者の数は、2人を下ることができないこと。 3 就労支援型施設加算は、次の各号に定める要件を満たす施設に加算する。ただし、第3号に定める職員の配置月数(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合の加算額は、1か所当たり年額を691,600円とする。 (1) 平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。 (2) 次のいずれかの要件を満たしていること。 ア 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設となっていること。 イ 3以上の市町村から幼児を受け入れていること。 (3) 当該事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。 4 特別支援児童とは、次の各号に定める幼児をいう(以下同じ。)。 (1) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定子ども園特別支援教育・保育経費)又は北海道の補助事業等の対象となっている幼児 (2) 特別児童扶養手当受給証明書を所持する幼児、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する幼児、医師、巡回支援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見等により障がいを有すると認められる幼児その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると認められる幼児 5 特別支援児童分は、特別支援児童を受け入れる幼稚園等において、当該特別支援児童が利用する日に第14条第2号及び第3号の規定に基づく職員の配置以上に職員を加配する場合に適用する。この場合において、当該特別支援児童には、基本分及び加算分は適用しないものとする。 (2) (1)以外の幼児分 下表に定める基準額により算出した年間合計額 | |||||||||||
区分 | 基準額 | ||||||||||
基本分 | 幼児1人当たり日額 | 800円 | |||||||||
長時間加算 | 8時間を超えた利用の場合(基本分に加算) | 超えた利用時間が2時間未満 | 150円 | ||||||||
超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 300円 | ||||||||||
超えた利用時間が3時間以上 | 450円 | ||||||||||
特別支援児童分 | 平日の利用 | 幼児1人当たり日額 | 4,000円 | ||||||||
長期休業日の利用 | 幼児1人当たり日額 | 8,000円 | |||||||||
休日の利用 | 幼児1人当たり日額 | 8,000円 | |||||||||
備考 特別支援児童分は、特別支援児童を受け入れる幼稚園等において、当該特別支援児童が利用する日に第14条第2号及び第3号の規定に基づく職員の配置以上に職員を加配する場合に適用する。この場合において、当該特別支援児童には、基本分及び長時間加算は適用しないものとする。 | |||||||||||