○芦別市産業振興住宅確保奨励金交付条例施行規則

平成29年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市産業振興住宅確保奨励金交付条例(平成28年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業概要計画書の提出)

第2条 条例第6条に規定する事業概要計画書は、芦別市産業振興住宅確保事業概要計画書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の計画書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 事業費見積書

(2) 従業員住宅の位置図、平面図及び立面図

(3) 従業員住宅を取得しようとする中小企業者等の役員名簿及び従業員名簿

(4) 直近の決算書、定款及び履歴事項全部証明書

(5) 当該建築物の概要及び管理運営についての説明資料

(6) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付申請)

第3条 条例第7条に規定する申請は、芦別市産業振興住宅確保奨励金交付申請書(別記第2号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 直近の決算書、定款及び履歴事項全部証明書

(2) 従業員住宅の位置図、平面図、立面図及び配置図

(3) 建築確認申請に係る検査済証の写し(建築確認を要しない場合を除く。)

(4) 従業員住宅に係る土地及び建物の登記事項全部証明書

(5) 土地の賃借にあっては、土地賃貸借契約書

(6) 工事請負、土地売買等に関する契約書

(7) 固定資産評価証明書(中古建築物等の取得の場合)

(8) 費用の支払いが確認できる書類の写し

(9) 従業員住宅の管理に関する書類(入居基準、賃借料及び賃貸借契約書様式)

(10) 建売又は中古建築物の購入にあっては、自社の役員又は従業員が所有する建築物及び土地の購入でないことの証明書

(11) 工事の着手前、施工中及び完成後の写真

(12) 営業証明書

(13) 市税の納税証明書(本市において市税が課税されていない場合は、課税されている市町村における過去3年間の納税証明書)

(14) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定の通知)

第4条 条例第8条の規定による通知は、芦別市産業振興住宅確保奨励金交付決定通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(奨励金の請求)

第5条 条例第9条の規定による請求は、芦別市産業振興住宅確保奨励金交付請求書(別記第4号様式)によるものとする。

(奨励金の交付決定取消しの通知)

第6条 条例第10条第2項の規定による通知は、芦別市産業振興住宅確保奨励金交付決定取消通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(奨励金の返還命令)

第7条 条例第11条の規定による通知は、芦別市産業振興住宅確保奨励金返還命令通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(延滞金の減免)

第8条 条例第12条第4項の規定による申請は、芦別市産業振興住宅確保奨励金返還延滞金減免申請書(別記第7号様式)によるものとする。

2 条例第12条第5項の規定による通知は、芦別市産業振興住宅確保奨励金返還延滞金減免決定通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(財産処分の承認)

第9条 条例第13条第2項の規定による申請は、芦別市産業振興住宅確保奨励金交付対象財産処分承認申請書(別記第9号様式)によるものとする。

2 条例第13条第3項の規定による通知は、芦別市産業振興住宅確保奨励金交付対象財産処分承認(不承認)通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(地位承継の承認)

第10条 条例第14条第2項の規定による申請は、芦別市産業振興住宅確保奨励金交付対象財産承継承認申請書(別記第11号様式)によるものとする。

2 条例第14条第3項の規定による通知は、芦別市産業振興住宅確保奨励金交付対象財産承継承認(不承認)通知書(別記第12号様式)によるものとする。

(報告書の提出)

第11条 条例第15条の規定による報告は、芦別市産業振興住宅活用状況等報告書(別記第13号様式)によるものとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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芦別市産業振興住宅確保奨励金交付条例施行規則

平成29年3月31日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)