○芦別市産業振興住宅確保奨励金交付条例

平成28年9月30日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、従業員の用に供する住宅を取得する中小企業者等に対し、奨励金を交付することにより、従業員の確保及び住環境の向上並びに市内への移住定住による人口増加の促進を図り、もって市内産業の振興と活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 次に掲げるいずれかに該当する者であること。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者のうち会社

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する協業組合

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に基づく医療法人

 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に基づく学校法人

(2) 従業員住宅 中小企業者等が雇用する従業員の居住のために取得する一戸建て住宅又は集合住宅をいう。

(3) 従業員 中小企業者等との間で労働契約に基づき雇用された者をいう。

(4) 市内建設業者 市内に事業所、営業所等を有し、建設業を営む者で、本市の制度に基づき契約者の資格登録をしているものをいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、従業員住宅を取得しようとする中小企業者等で市内に事業所を有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する中小企業者等を除く。

(1) 従業員住宅の一部又は全部を従業員以外の者に賃貸する中小企業者等

(2) 従業員数に比して著しく過大な戸数を有する従業員住宅を取得しようとする中小企業者等

(3) 不動産賃貸業を主な事業とする中小企業者等

(4) 芦別市が出資している中小企業者等

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体等に該当する中小企業者等

(6) 暴力団又は暴力団員の統制下にある中小企業者等

(7) 政治活動又は宗教団体に関与する中小企業者等

(8) 自社の役員又は従業員が所有する建築物及び土地を取得する中小企業者等

(9) 市税を滞納している中小企業者等

(奨励金の交付対象となる従業員住宅)

第4条 奨励金の交付対象となる従業員住宅は、各戸に玄関、便所、浴室及び台所を有し、一世帯が独立して生活を営むことができる建築物(構造及び工法からみて仮設のものを除く。)であって次の各号に掲げるものとする。

(1) 新築建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する建築物とし、次に掲げるいずれかにより取得し、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に規定する所有権の権利の設定の登記(以下「不動産登記」という。)をしたもの

 建設工事請負契約(市内建設業者との契約に限る。)による建設

 不動産売買契約による建売の購入

(2) 中古建築物 現に不動産登記されている建築物を不動産売買契約により購入し、所有権の移転の登記をしたもの

(奨励金の交付対象経費及び奨励金の額)

第5条 奨励金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、この奨励金の交付対象となる事業(以下「奨励金交付事業」という。)に対して国、北海道又は他の団体の制度に基づき交付を受ける補助金、助成金等がある場合は、その相当額を当該交付対象経費の合計額から差し引くものとする。

2 市長は、前項の奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

(事業概要計画書の提出)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に事業概要計画書を提出しなければならない。

(奨励金の交付申請)

第7条 新築建築物に係る奨励金の交付を受けようとする者は、建設するものにあっては、当該建設工事の完了の日から、建売を購入するものにあっては、不動産売買契約の締結日から、それぞれ30日以内に規則で定めるところにより市長に対して交付の申請をしなければならない。

2 中古建築物に係る奨励金の交付を受けようとする者は、不動産売買契約の締結日から30日以内に規則で定めるところにより市長に対して交付の申請をしなければならない。ただし、当該中古建築物の購入に合わせて改築工事を施工する場合にあっては、当該改築工事の完了の日から30日以内とする。

(奨励金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ奨励金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第9条 奨励金の交付は、奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)の請求により行うものとする。

(奨励金の交付の決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。

(2) 奨励金交付事業に関して奨励金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき奨励金の交付の決定を取り消したときは、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付決定者に対して既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている奨励金の返還を命ずるものとし、その旨を当該奨励金の交付決定者に通知するものとする。

(奨励金の返還に係る延滞金)

第12条 前条の規定により、奨励金の返還を命ぜられた交付決定者は、当該奨励金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた奨励金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日から翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする交付決定者は、市長に延滞金の減免について申請をしなければならない。

5 市長は、前項の規定に基づく申請を受けた場合において、第3項の規定に該当すると認めるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該延滞金の免除を受けようとする交付決定者に通知するものとする。

(財産処分の制限)

第13条 交付決定者は、奨励金交付事業の対象となった建築物又は土地について、当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間(以下「処分制限期間」という。)は、奨励金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は取り壊してはならない。ただし、処分制限期間を経過した場合及び災害その他やむを得ない理由による場合は、この限りでない。

2 災害その他やむを得ない理由により財産処分を行おうとする者は、市長に承認を申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく申請を受けた場合において、その内容を審査のうえ財産処分の承認の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第14条 奨励金の交付決定後又は処分制限期間中に、交付決定者である中小企業者等の合併又は分割により建築物及び土地の所有者に変更が生じる場合は、当該奨励金の交付に係る交付決定者の地位を承継することができるものとする。

2 前項の規定により地位を承継しようとする者は、その承継の事実が生じた日から30日以内に市長に承認を申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ地位の承継の承認の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは、その承認に条件を付することができる。

(報告書の提出)

第15条 交付決定者は、処分制限期間内の毎年度において、規則で定めるところにより報告書を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第16条 市長は、必要と認めるときは、交付決定者に対し必要な書類の提出を求め、又は調査することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市産業振興住宅確保奨励金交付条例の規定は、この条例の施行の日以後に奨励金の交付の決定を受けた者について適用し、同日前に奨励金の交付の決定を受けている者については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

交付対象経費

奨励金の額

新築建築物

(1) 新築建築物(建物附帯設備を含む。)及び附帯施設の建設工事費

(2) 新築建築物の建設に要する土地の購入費

(3) 建売の新築建築物及び土地の購入費

1戸当たり200万円を上限とし、1棟当たりの限度額を2,000万円とする。ただし、交付対象経費が、奨励金算定額を下回る場合は、その額とする。

中古建築物

(1) 中古建築物(建物附帯設備を含む。)、附帯施設及び土地の購入費

(2) 中古建築物の購入後1年以内に市内建設業者が施工する改築工事費(対象外経費を除いた額が100万円以上の初回の工事に限る。)

次のア又はイの規定に基づき算出した額のうち、いずれか低い額とする。ただし、1戸当たり100万円を上限とし、1棟当たりの限度額を1,000万円とする。

ア 奨励金申請日の属する年における土地及び家屋の固定資産評価額に改築工事費を加えた額の2分の1

イ 土地及び家屋の購入費に改築工事費を加えた額の2分の1

備考

1 交付対象経費からは、設計費並びに消費税及び地方消費税額を除く。

2 交付対象経費とすることができる土地の購入費は、不動産登記をしたもので、当該土地に建築物が建設されていない場合については、その登記の日から起算して1年以内に自社の所有となる建築物の建設の着手をし、又は当該土地に建築物が建設されている場合については、当該建築物と合わせて購入した場合に限る。

芦別市産業振興住宅確保奨励金交付条例

平成28年9月30日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)