○芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成条例施行規則

平成29年3月9日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成条例(平成28年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(令4規則3)

(助成金の交付申請)

第4条 条例第8条に規定する申請は、芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成金交付申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 直近の決算書の写し

(2) 損益計算計画書の写し

(3) 製造原価計画書の写し

(4) 熱供給用木質チップの納入先との契約書の写し

(5) その他市長が指定する書類

(令4規則3・一部改正)

(助成金の交付決定の通知)

第5条 条例第9条に規定する通知は、芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成金交付決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 条例第10条に規定する請求は、芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成金交付請求書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 前項の請求書には、熱供給用木質チップを納入したときに発行する伝票の写し及び申請の対象となる熱供給用木質チップの販売に係る請求書の写しを添付しなければならない。

(令4規則3・一部改正)

第7条 削除

(令4規則3)

(助成金決定取消しの通知)

第8条 条例第12条第2項の規定に基づく通知は、芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成金決定取消通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(助成金の返還命令)

第9条 条例第13条の規定に基づく通知は、芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成金返還命令通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(補足)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令4規則3・一部改正)

(令和4年1月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する、ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成条例施行規則の規定は、令和4年度以後の予算により交付する助成金について適用し、令和3年度以前の予算により交付する助成金については、なお従前の例による。

別記第1号様式から別記第3号様式 削除

(令4規則3)

(令4規則3・全改)

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(令4規則3・全改)

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(令4規則3・全改)

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別記第7号様式 削除

(令4規則3)

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芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成条例施行規則

平成29年3月9日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)