○芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成条例

平成28年12月20日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、安心かつ安全で持続可能なエネルギー源である木質バイオマスエネルギーの利用を促進し、木質バイオマス事業の活性化及び本市の林業、林産業の振興を図るため、市が助成を行うことにより、新たな産業や雇用の創出と森林資源を活用した循環型社会システムの構築に資することを目的とする。

第2条 削除

(令3条例24)

(助成の内容)

第3条 この条例による助成は、熱供給用木質チップ(以下「木質チップ」という。)の安定的な供給体制の整備のため、製造販売事業者に対して、助成金を交付することにより行うものとする。

(令3条例24・一部改正)

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に事業所及び生産工場を有し、市の公共施設等に木質チップを納品する製造販売事業者とする。ただし、市税を滞納している者は除く。

(令3条例24・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、交付対象者が納品した木質チップの納入量に1トン当たりの単価6,000円を乗じて得た額とする。ただし、生産コストの変動等により木質チップの安定的な供給体制の維持が困難と認められる場合は、市長は、交付対象者と協議のうえ単価を変更することができる。

2 市長は、前項の助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

(令3条例24・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(令3条例24)

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする交付対象者は、規則で定めるところにより、市長に対して年度当初に当該年度分の交付申請をしなければならない。

(令3条例24・一部改正)

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(令3条例24・一部改正)

(助成金の請求)

第10条 前条の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、助成金の交付を受けようとするときは、毎月の納入量に応じ、市長に請求しなければならない。

(令3条例24・全改)

(助成金の交付)

第11条 市長は、前条の規定に基づく請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(令3条例24・一部改正)

(助成金の交付の決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、当該助成金の交付の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定に基づき助成金の決定を取り消したときは、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付決定者に対して既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている助成金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還に係る延滞金)

第14条 前条の規定により、助成金の返還を命ぜられた交付決定者は、当該助成金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日から翌日以後の期間に係る延滞金の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令3条例24・一部改正)

3 この条例の失効前に交付の決定を受けた交付対象者に対する助成金の交付については、この条例の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和3年9月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成条例の規定は、令和4年度以後の予算により交付する助成金について適用し、令和3年度以前の予算により交付する助成金については、なお従前の例による。

芦別市木質バイオマスエネルギー利用促進助成条例

平成28年12月20日 条例第47号

(令和4年4月1日施行)