○芦別市まちづくり推進事業委員会設置規則

平成29年2月6日

規則第4号

(設置)

第1条 芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例(平成18年条例第41号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定により、まちづくり推進事業(以下「補助事業」という。)の実施に関し広く市民の意見を反映させるため、芦別市まちづくり推進事業委員会を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 補助事業の内容及び補助金の交付に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、補助事業の実施に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体から推薦を受けた者

(3) 公募に応じた市民

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、委員会の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係人の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)に基づき別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部企画政策課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

芦別市まちづくり推進事業委員会設置規則

平成29年2月6日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第6章 市民活動等
沿革情報
平成29年2月6日 規則第4号