○芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成28年9月30日
規則第45号
注 令和2年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成28年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(令3規則7―3)
(災害その他緊急やむを得ない場合)
第2条の2 条例第4条の2第1項に規定する規則で定める災害その他緊急やむを得ない場合とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害により臨時に休園等をする場合とする。
(令2規則50・追加、令6規則27・一部改正)
2 市長は、前項の申請書に必要と認める書類を添付して提出させることができる。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第36号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第7―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式 削除
(令3規則7―3)
(令6規則27・全改)



