○芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成28年9月30日

規則第45号

注 令和2年5月から改正経過を注記した。

第2条 削除

(令3規則7―3)

(災害その他緊急やむを得ない場合)

第2条の2 条例第4条の2第1項に規定する規則で定める災害その他緊急やむを得ない場合とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害により臨時に休園等をする場合とする。

(令2規則50・追加、令6規則27・一部改正)

(利用者負担額の減免の申請)

第3条 条例第8条第2項の規定による申請は、利用者負担額減免申請書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書に必要と認める書類を添付して提出させることができる。

(利用者負担額の減免決定等の通知)

第4条 市長は、前条第1項の申請書を受理した時は、速やかに減免の可否を決定し、当該申請書を提出した者に対して利用者負担額減免決定通知書(別記第3号様式)又は利用者負担額減免申請却下通知書(別記第4号様式)により通知しなければならない。

(利用者負担額の減免取消しの通知)

第5条 市長は、条例第8条第3項の規定により利用者負担額の減免を取り消したときは、当該取り消しを受けた者に対し、利用者負担額減免取消通知書(別記第5号様式)により通知しなければならない。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日規則第36号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第7―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記第1号様式 削除

(令3規則7―3)

(令6規則27・全改)

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芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成28年9月30日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)