○芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成28年9月30日
条例第35号
注 令和2年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、特に定めるものを除き、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で使用する用語の例による。
(1) 教育認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。) 0円
(2) 満3歳以上保育認定子ども(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円
(3) 満3歳未満保育認定子ども(法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 別表に定める額
(令5条例19・一部改正)
第4条 削除
(令3条例9)
(利用者負担額の特例)
第4条の2 市長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)が、災害その他緊急やむを得ない場合として規則で定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき(以下、「臨時休園日等」という。)は、利用者負担額を日割りによって算出して得た額とすることができる。
(1) 教育又は常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設等に入所している場合 当該月の利用者負担額に、当該月の臨時休園日等を除く開所日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日とする。)を乗じて得た額を、20で除して得た額
(2) 常態的に土曜日を閉所しない特定教育・保育施設等に入所している場合 当該月の利用者負担額に、当該月の臨時休園日等を除く開所日数(当該日数が25日を超える場合にあっては、25日とする。)を乗じて得た額を、25で除して得た額
(令2条例13・追加)
ア 月の途中で入所した場合 入所した日から当該月の末日まで
イ 月の途中で退所した場合 当該月の初日から退所した日の前日まで
(令2条例13・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第6条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、第3条に規定する利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の納付)
第7条 前条の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、当該利用者負担額を毎月末日(以下「納付期日」という。)までに当月分を納付しなければならない。ただし、納付期日が芦別市の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納付期日とみなす。
(利用者負担額の減免)
第8条 市長は、次の各号に定める特別の事情により利用者負担額を負担する資力がないと認めるときは、これを減免することができる。
(1) 震災、火災その他これらに類する災害により、教育・保育給付認定保護者又は第6条に規定する扶養義務者の世帯が損害又は負債を負ったとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者又は第6条に規定する扶養義務者の収入が失業、疾病等により著しく減少したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(令2条例13・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(平成28年度12月分の利用者負担額の納付期日の特例)
2 平成28年度12月分の利用者負担額の納付期日については、第6条の規定にかかわらず、平成29年1月6日とする。
(第2子以降の満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額の特例)
3 北海道が定める多子世帯の保育料軽減支援事業実施要綱により事業を実施する間に限り、別表に定める教育・保育給付認定保護者の世帯の階層区分が第3階層から第8階層までに該当する世帯であって、教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者若しくは監護されていた者又は教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属で、かつ、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもの(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合における最年長の特定被監護者等から順に2人目以降の教育・保育給付認定子どもに適用される月額の利用者負担額は、同表に定める利用者負担額にかかわらず、0円とする。
(芦別市保育所条例の一部改正)
4 芦別市保育所条例(昭和40年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦別市保育所条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際、現に前項の規定による改正前の芦別市保育所条例の規定に基づき決定を受けている月額保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第1備考第2項、別表第2備考第2項及び別表第3備考第3項の規定を除く。)は、平成29年4月分以後の利用者負担額から適用し、同年3月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第1備考第2項、別表第2備考第2項及び別表第3備考第3項の規定は、平成29年9月分以後の利用者負担額から適用する。
附則(平成30年6月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成30年4月分以後の利用者負担額から適用し、同年3月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成30年9月分以後の利用者負担額から適用し、同年8月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月12日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 第4条の規定による改正後の芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月分以後の利用者負担額から適用し、同年9月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月17日から適用する。
附則(令和3年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、令和3年9月分以後の利用者負担額から適用し、同年8月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月28日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3条例9・令6条例22・令8条例12・一部改正)
利用者負担額表
教育・保育給付認定保護者の世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層に属する世帯を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 第1階層に属する世帯を除き、当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯 | 11,500円 | 11,400円 | |
第4階層 | 第1階層に属する世帯を除き、当該年度分の市町村民税の所得割が課税されている世帯であって、その所得割の額が右の額である世帯 | 48,600円未満 | 13,600円 | 13,500円 |
第5階層 | 48,600円以上72,800円未満 | 18,900円 | 18,600円 | |
第6階層 | 72,800円以上97,000円未満 | 21,000円 | 20,700円 | |
第7階層 | 97,000円以上133,000円未満 | 29,000円 | 28,600円 | |
第8階層 | 133,000円以上169,000円未満 | 31,100円 | 30,700円 | |
第9階層 | 169,000円以上235,000円未満 | 40,600円 | 39,900円 | |
第10階層 | 235,000円以上301,000円未満 | 42,700円 | 42,000円 | |
第11階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 56,000円 | 55,100円 | |
第12階層 | 397,000円以上 | 72,800円 | 71,600円 | |
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から8月31日までの間にあっては「前年度分」とする。
2 この表において、「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 この表において、市町村民税が非課税の世帯とは、地方税法の規定による市町村民税が非課税の者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)の世帯をいう。
4 教育・保育給付認定保護者の階層区分の認定は、教育・保育給付認定子どもの父及び母並びにそれ以外の扶養義務者(主としてその収入によって当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯の生計を支えているものに限る。)の市町村民税の課税額を合算することにより行うものとする。
5 備考第4項の規定により市町村民税の課税額が合算対象となる者のうち、市町村民税の賦課期日現在において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有するものであるときは、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定するものとする。
6 教育・保育給付認定保護者の世帯が次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「要保護世帯」という。)であり、第3階層から第6階層(市町村民税の所得割の額が77,101円未満である世帯に限る。)までに認定された場合は、この表の月額の利用者負担額の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯 次のアからオまでに掲げる者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた世帯
教育・保育給付認定保護者の世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 4,200円 | 4,200円 |
第4階層 | 6,300円 | 6,250円 |
第5階層 | 6,300円 | 6,300円 |
第6階層 | 6,300円 | 6,300円 |
7 教育・保育給付認定保護者の世帯が第3階層から第6階層(市町村民税の所得割の額が77,101円未満である世帯に限る。)までに認定された要保護世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合における最年長の特定被監護者等から順に2人目以降の教育・保育給付認定子どもに適用される月額の利用者負担額は、この表の月額の利用者負担額及び前項の規定にかかわらず、0円とする。
8 教育・保育給付認定保護者の世帯(当該世帯が要保護世帯である場合を除く。)が第3階層から第5階層(市町村民税の所得割の額が57,700円未満である世帯に限る。)までに認定された場合であって、特定被監護者等が2人以上いる場合における最年長の特定被監護者等から順に2人目以降の教育・保育給付認定子どもに適用される月額の利用者負担額は、この表の月額の利用者負担額の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
(1) 最年長の特定被監護者等から順に2人目の教育・保育給付認定子ども 認定された階層区分の月額の利用者負担額の半額
(2) 最年長の特定被監護者等から順に3人目以降の教育・保育給付認定子ども 0円
9 教育・保育給付認定保護者の世帯(第1階層及び第2階層に認定された世帯並びに第5項から前項までに該当する世帯を除く。)において、次の各号に掲げる小学校就学前子どもが複数いる場合、就学前児童のうち2番目に年齢の高い児童に適用される月額の利用者負担額は、この表の月額の利用者負担額の規定にかかわらず、認定された階層区分の月額の利用者負担額の半額とする。
(1) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)に在籍する小学校就学前子ども
(2) 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)に在籍する小学校就学前子ども
(3) 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)に在籍する小学校就学前子ども
(4) 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)に在籍する小学校就学前子ども
(5) 地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
(6) 子ども子育て支援法施行令第1条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
(7) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(8) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
10 教育・保育給付認定保護者の世帯のうち、義務教育修了前の児童が3人以上いる場合における最年長の義務教育修了前の児童から3人目以降の教育・保育給付認定子どもに適用される月額の利用者負担額は、この表の月額の利用者負担額及び備考第6項から前項までの規定にかかわらず、0円とする。