○芦別市予防接種費用の償還払に関する条例施行規則

平成28年9月28日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、芦別市予防接種費用の償還払に関する条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(償還払を受けようとする者の対象要件)

第2条 条例第3条に規定する里帰りは出産日を基準日とし、その前後の滞在日数の総日数が90日以内のものを対象とする。

2 条例第3条第2号に規定する長期入院は、その入院期間が30日を超えるものを対象とする。

(予防接種実施依頼書の交付申請等)

第3条 条例第6条に規定する予防接種実施依頼書の交付を受けようとする者は、芦別市予防接種実施依頼書交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条に規定する予防接種実施依頼書は、芦別市予防接種実施依頼書(別記第2号様式)によるものとし、その有効期限は交付の日から6か月以内とする。

(償還払の交付申請)

第4条 条例第7条に規定する申請は、芦別市予防接種費用償還払交付申請書(別記第3号様式。以下「交付申請書」という。)によるものとする。

2 前項の交付申請書には、予防接種費用を支払ったことを証明する領収書の原本、母子健康手帳等の予防接種記録の写しを添付しなければならない。

3 交付申請書は、予防接種を受けた後、速やかに提出するものとする。

4 償還払の交付年度は、交付申請書を受理した日の属する年度とする。

(償還払の交付決定等の通知)

第5条 条例第8条の規定に基づく通知は、芦別市予防接種費用償還払交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(償還払の請求)

第6条 条例第9条に規定する請求は、芦別市予防接種費用償還払請求書(別記第5号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、これを受理した日から起算して30日以内に償還払を交付するものとする。

(償還払の取消通知)

第7条 条例第10条第2項の規定に基づく通知は、芦別市予防接種費用償還払交付決定取消通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(償還払の返還通知)

第8条 条例第11条の規定に基づく通知は、芦別市予防接種費用償還払返還通知書(別記第7号様式)によるものとする。

(予防接種記録の整備)

第9条 市長は、予防接種費用の償還払に際し、対象者の予防接種結果を電子計算機により記録し、管理するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

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芦別市予防接種費用の償還払に関する条例施行規則

平成28年9月28日 規則第43号

(平成28年10月1日施行)