○芦別市予防接種費用の償還払に関する条例施行規則
平成28年9月28日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、芦別市予防接種費用の償還払に関する条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(償還払を受けようとする者の対象要件)
第2条 条例第3条に規定する里帰りは出産日を基準日とし、その前後の滞在日数の総日数が90日以内のものを対象とする。
2 条例第3条第2号に規定する長期入院は、その入院期間が30日を超えるものを対象とする。
2 前項の交付申請書には、予防接種費用を支払ったことを証明する領収書の原本、母子健康手帳等の予防接種記録の写しを添付しなければならない。
3 交付申請書は、予防接種を受けた後、速やかに提出するものとする。
4 償還払の交付年度は、交付申請書を受理した日の属する年度とする。
2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、これを受理した日から起算して30日以内に償還払を交付するものとする。
(予防接種記録の整備)
第9条 市長は、予防接種費用の償還払に際し、対象者の予防接種結果を電子計算機により記録し、管理するものとする。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。






