○芦別市予防接種費用の償還払に関する条例
平成28年9月30日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、市が実施する定期の予防接種をやむを得ない事情から他の市町村及び市外の医療機関において自己の負担により受けた者に対し、償還払いすることによって、経済的な負担を軽減し、予防接種が受けやすい環境の整備を図り、もって伝染のおそれのある疾病予防に寄与することを目的とする。
(1) 予防接種 法第2条第1項に規定する予防接種をいう。
(2) 実施医療機関 個別予防接種の実施について市との間で委託契約を締結した医療機関であって、その全部又は一部を実施するものをいう。
(3) 予防接種料 前号に規定する委託契約に基づく1回当たりの接種料の単価をいう。
(償還払の対象者)
第3条 償還払を受けることができる者(以下「償還払対象者」という。)は、予防接種の実施日において本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、市が定める接種期間内に他の市町村又は市外の医療機関において自己負担により、その接種を受けたものとする。
(1) 保護者が出産のため里帰りし、共に他の市町村に滞在している者
(2) 他の市町村の医療機関等に長期入院又は基礎疾患管理中で、主治医の指示、管理のもとで予防接種を受ける必要がある者
(3) その他特別な理由があると市長が認めた者
(対象予防接種等)
第4条 償還払の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種とする。
2 対象予防接種の接種対象となる者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する表の下欄に掲げる予防接種の対象者とする。
(償還払の額)
第5条 償還払の額は、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、規定する額と償還払対象者が自己負担した額のうちいずれか低い額とする。
(1) 個別予防接種 実施医療機関の予防接種料の額
(2) 集団予防接種 市が予防接種ワクチンの調達費用に基づき、別に定めた額
(予防接種実施依頼書の交付)
第6条 償還払を受けようとする者は、規則で定めるところにより予防接種を受けるまでに、あらかじめ市長から予防接種実施依頼書の交付を受けなければならない。
(償還払の申請)
第7条 償還払を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に対して償還払の申請をしなければならない。
(償還払の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ償還払の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(償還払)
第9条 償還払は、償還払の決定を受けた者(以下「償還払決定者」という。)の請求により行うものとする。
(償還払の決定の取消し)
第10条 市長は、償還払決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、償還払の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により償還払の決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき償還払の決定を取り消したときは、当該取消しを受ける者に通知するものとする。
(償還払の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により償還払の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた償還払決定者に対して既に償還払がされているときは、期限を定めて当該償還払の返還を命ずるものとし、その旨を当該償還払決定者に通知するものとする。
(償還払の返還に係る延滞金)
第12条 前条の規定により、償還払の返還を命ぜられた償還払決定者は、当該償還払を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で起算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた償還払の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日から翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。