○芦別市行政不服審査会条例

平成28年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により、芦別市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募に応じた市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長には会長が当たる。

2 審査会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審議手続の非公開)

第7条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務防災課において処理する。

(令4条例15・一部改正)

(守秘義務)

第9条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

芦別市行政不服審査会条例

平成28年3月23日 条例第3号

(令和4年6月17日施行)