○北海道芦別高等学校修学費助成条例施行規則
平成25年3月25日
教育委員会規則第4号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道芦別高等学校修学費助成条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、入学した日から30日以内とする。
2 前項の申請書の提出期限は、入学した日から6月以内とする。
(令7教委規則2・追加)
(令7教委規則2・追加)
(令7教委規則2・追加)
(1) 通学費助成金 請求の対象となる通学定期券の写し
(2) 検定試験等助成金 検定試験等受験証明書(別記第10号様式の2)
(3) 学習用端末購入費助成金 請求の対象となる学習用端末の購入費用に係る領収書
(令7教委規則2・一部改正)
(各助成金の交付)
第12条 条例第17条の規定に基づく交付を行う場合において、生徒の在学状況を確認するときは修学奨励費助成金交付決定者一覧表(別記第11号様式)、通学費助成金交付決定者一覧表(別記第11号様式の2)及び学習用端末購入費助成金交付決定者一覧表(別記第11号様式の3)を芦別高校に提示することにより行うものとする。
2 前項の規定による在学状況の確認は、7月、11月及び3月に行うものとする。
(令7教委規則2・一部改正)
(令7教委規則2・一部改正)
(令7教委規則2・一部改正)
2 前項の場合における返還額は、公共交通機関から払戻しを受けた額とする。
(令7教委規則2・一部改正)
(令7教委規則2・一部改正)
(令7教委規則2・一部改正)
(令7教委規則2・一部改正)
(補足)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月28日教委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北海道芦別高等学校修学費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年度分以後の予算により交付する助成金から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の北海道芦別高等学校修学費助成条例施行規則の規定に基づき作成された様式により行われた助成金の交付(平成27年度分の予算により交付する助成金に係るものに限る。)については、改正後の規則の規定に基づく様式により行われたものとみなす。
附則(平成31年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の北海道芦別高等学校修学費助成条例施行規則の規定は、平成31年度分以後の予算により交付する助成金について適用する。
附則(令和2年3月17日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令7教委規則2・全改)


(令7教委規則2・全改)

(令7教委規則2・全改)



(令7教委規則2・全改)



(令7教委規則2・追加)

(令7教委規則2・追加)

(令7教委規則2・追加)

(令7教委規則2・全改)


(令7教委規則2・全改)

(令7教委規則2・全改)

(令7教委規則2・追加)

(令7教委規則2・全改)

(令7教委規則2・全改)

(令7教委規則2・全改)

(令7教委規則2・全改)

(令7教委規則2・全改)

(令7教委規則2・全改)

(令7教委規則2・全改)

