○北海道芦別高等学校修学費助成条例施行規則

平成25年3月25日

教育委員会規則第4号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北海道芦別高等学校修学費助成条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学奨励費助成金の交付申請)

第2条 条例第6条に規定する申請は、修学奨励費助成金交付申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書の提出期限は、入学した日から30日以内とする。

(修学奨励費助成金の申請内容の審査)

第3条 条例第7条に規定する審査は、修学奨励費助成金申請者一覧表(別記第2号様式)を北海道芦別高等学校(以下「芦別高校」という。)に提示し在学状況等についての確認を求めることにより行うものとする。

(修学奨励費助成金の交付決定の通知)

第4条 条例第7条に規定する通知は、修学奨励費助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(通学費助成金の交付申請)

第5条 条例第10条に規定する申請は、毎年度、通学費助成金交付申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

(通学費助成金の申請内容の審査)

第6条 条例第11条に規定する審査は、通学費助成金申請者一覧表(別記第5号様式)を芦別高校に提示し在学状況等についての確認を求めることにより行うものとする。

(通学費助成金の交付決定の通知)

第7条 条例第11条に規定する通知は、通学費助成金交付決定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(検定試験等助成金の交付申請)

第8条 条例第14条に規定する申請は、毎年度、検定試験等助成金交付申請書(別記第7号様式)により行うものとする。

(検定試験等助成金の申請内容の審査)

第9条 条例第15条に規定する審査は、検定試験等助成金申請者一覧表(別記第8号様式)を芦別高校に提示し検定試験等の受験状況等についての確認を求めることにより行うものとする。

(検定試験等助成金の交付決定の通知)

第10条 条例第15条に規定する通知は、検定試験等助成金交付決定通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(学習用端末購入費助成金の交付申請)

第10条の2 条例第18条に規定する申請は、学習用端末購入費助成金交付申請書(別記第9号様式の2)により行うものとする。

2 前項の申請書の提出期限は、入学した日から6月以内とする。

(令7教委規則2・追加)

(学習用端末購入費助成金の申請内容の審査)

第10条の3 条例第19条に規定する審査は、学習用端末購入費助成金申請者一覧表(別記第9号様式の3)を芦別高校に提示し在学状況等について確認を求めることにより行うものとする。

(令7教委規則2・追加)

(学習用端末購入費助成金の交付決定の通知)

第10条の4 条例第19条に規定する通知は、学習用端末購入費助成金交付決定通知書(別記第9号様式の4)により行うものとする。

(令7教委規則2・追加)

(各助成金の交付請求)

第11条 条例第20条に規定する請求は、助成金交付請求書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により助成金の交付請求を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 通学費助成金 請求の対象となる通学定期券の写し

(2) 検定試験等助成金 検定試験等受験証明書(別記第10号様式の2)

(3) 学習用端末購入費助成金 請求の対象となる学習用端末の購入費用に係る領収書

(令7教委規則2・一部改正)

(各助成金の交付)

第12条 条例第17条の規定に基づく交付を行う場合において、生徒の在学状況を確認するときは修学奨励費助成金交付決定者一覧表(別記第11号様式)、通学費助成金交付決定者一覧表(別記第11号様式の2)及び学習用端末購入費助成金交付決定者一覧表(別記第11号様式の3)を芦別高校に提示することにより行うものとする。

2 前項の規定による在学状況の確認は、7月、11月及び3月に行うものとする。

3 条例第21条第1項の規定に基づく交付は、助成金支払通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(令7教委規則2・一部改正)

(届出)

第13条 条例第22条に規定する届出は、申請事項等の変更届出書(別記第13号様式)により行うものとする。

(令7教委規則2・一部改正)

(助成決定取消しの通知)

第14条 条例第23条第2項に規定する通知は、助成決定取消通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

(令7教委規則2・一部改正)

(通学費助成金の返還)

第15条 条例第24条第1項の規定に基づく助成金の返還は、通学費助成金返還届(別記第15号様式)により行うものとする。

2 前項の場合における返還額は、公共交通機関から払戻しを受けた額とする。

(令7教委規則2・一部改正)

(助成金の返還命令)

第16条 条例第24条第2項及び第3項に規定する通知は、助成金返還命令通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

(令7教委規則2・一部改正)

(修学奨励費助成金の返還の免除)

第17条 条例第24条第4項の規定に基づく修学奨励費助成金の返還の免除は、修学奨励費助成金返還免除申請書(別記第17号様式)により行うものとする。

(令7教委規則2・一部改正)

(延滞金の減免)

第18条 条例第25条第4項に規定する申請は、助成金返還延滞金減免申請書(別記第18号様式)により行うものとする。

2 条例第25条第5項に規定する通知は、助成金返還延滞金減免決定通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(令7教委規則2・一部改正)

(補足)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日教委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北海道芦別高等学校修学費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年度分以後の予算により交付する助成金から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の北海道芦別高等学校修学費助成条例施行規則の規定に基づき作成された様式により行われた助成金の交付(平成27年度分の予算により交付する助成金に係るものに限る。)については、改正後の規則の規定に基づく様式により行われたものとみなす。

(平成31年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の北海道芦別高等学校修学費助成条例施行規則の規定は、平成31年度分以後の予算により交付する助成金について適用する。

(令和2年3月17日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7教委規則2・全改)

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(令7教委規則2・全改)

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(令7教委規則2・追加)

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北海道芦別高等学校修学費助成条例施行規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年4月28日 教育委員会規則第3号
平成31年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年3月17日 教育委員会規則第4号
令和7年3月18日 教育委員会規則第2号