○北海道芦別高等学校修学費助成条例

平成24年10月3日

条例第23号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、北海道芦別高等学校(以下「芦別高校」という。)に在学する生徒の保護者に対し生徒の修学奨励費、通学費、検定試験等の受験料及び学習用端末の購入に要した費用を助成することにより、芦別高校への進学者確保及び保護者の負担軽減を図り、本市の高等教育の充実に資することを目的とする。

(令6条例34・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 芦別高校に在学する者をいう。

(2) 保護者 生徒の父母又はこれに代わる者をいう。

(3) 商品券 芦別商工会議所が発行し、使用が市内に限定される商品券をいう。

(4) 公共交通機関 通学定期券が利用できる鉄道、路線バスをいう。

(5) 通学距離 生徒の自宅から芦別高校までの距離で、最も合理的な通常の通学経路におけるものをいう。

(6) 通学費 生徒が公共交通機関を利用して通学する場合の、通学定期旅客運賃をいう。

(7) 検定試験等 芦別高校が募集又は推奨し、かつ、申込みの取りまとめを行う各種資格取得検定、各種能力検定、各種模擬試験等をいう。

(8) 学習用端末 芦別高校が推奨するタブレット、ノートパソコン等(附属品を除く。)をいう。

(令6条例34・一部改正)

(助成措置)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる助成を行う。

(1) 修学奨励費助成

(2) 通学費助成

(3) 検定試験等受験料助成

(4) 学習用端末購入費助成

(令6条例34・一部改正)

(修学奨励費助成の対象者)

第4条 市長は、芦別高校に入学した生徒の保護者に対し、毎年度予算の範囲内で修学奨励費助成金を交付する。

(令6条例34・一部改正)

(修学奨励費助成金の額)

第5条 修学奨励費助成金の額は、生徒一人当たり10万円分の商品券とする。

(修学奨励費助成金の交付の申請)

第6条 修学奨励費助成金の交付を受けようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(修学奨励費助成金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、修学奨励費助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした保護者に通知するものとする。

(令6条例34・一部改正)

(通学費助成の対象者)

第8条 市長は、通学距離が片道6キロメートル以上あり、かつ、公共交通機関を利用して通学する生徒の通学定期券を購入した保護者に対して、毎年度予算の範囲内で通学費助成金を交付する。

(通学費助成金の額)

第9条 通学費助成金の額は、通学費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該通学費に対する他制度補助金等の交付を受けている場合は、当該他制度補助金等の額を当該通学費から差し引くものとする。

(通学費助成金の交付の申請)

第10条 通学費助成金の交付を受けようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(通学費助成金の交付の決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、通学費助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした保護者に通知するものとする。

(令6条例34・一部改正)

(検定試験等受験料助成の対象者)

第12条 市長は、現に生徒が受験した検定試験等に係る受験料を支払った保護者に対して、毎年度予算の範囲内で検定試験等受験料助成金(以下「検定試験等助成金」という。)を交付する。

(検定試験等助成金の額)

第13条 検定試験等助成金の額は、当該検定試験等の申込みの際に支払った受験料に2分の1を乗じて得た額とする。

(検定試験等助成金の交付の申請)

第14条 検定試験等助成金の交付を受けようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(検定試験等助成金の交付の決定)

第15条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、検定試験等助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした保護者に通知するものとする。

(令6条例34・一部改正)

(学習用端末購入費助成の対象者)

第16条 市長は、芦別高校に入学した生徒の保護者のうち学習用端末を購入したものに対し、毎年度予算の範囲内で学習用端末購入費助成金を交付する。

(令6条例34・追加)

(学習用端末購入費助成金の額)

第17条 学習用端末購入費助成金の額は、学習用端末の購入に要した費用に2分の1を乗じて得た額(当該額が5万円を超える場合は5万円)とする。ただし、当該費用に対する他制度補助金等の交付を受けている場合は、当該他制度補助金等の額を当該費用から差し引くものとする。

(令6条例34・追加)

(学習用端末購入費助成金の交付の申請)

第18条 学習用端末購入費助成金の交付を受けようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(令6条例34・追加)

(学習用端末購入費助成金の交付の決定)

第19条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、学習用端末購入費助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした保護者に通知するものとする。

(令6条例34・追加)

(各助成金の請求)

第20条 第7条第11条第15条又は前条の規定により、修学奨励費助成金、通学費助成金、検定試験等助成金又は学習用端末購入費助成金(以下「各助成金」という。)の交付の決定を受けた保護者(以下「助成決定者」という。)が各助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に請求しなければならない。

(令6条例34・旧第16条繰下・一部改正)

(各助成金の交付)

第21条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に各助成金を交付するものとする。

2 各種資格取得検定及び各種能力検定のうち級別に検定が設けられているものにおける同一の級の受験に係る検定試験等助成金の交付は、生徒の在学期間中において2回を上限とする。

3 学習用端末購入費助成金の交付は、同一の生徒に対し1回限りとする。

(令6条例34・旧第17条繰下・一部改正)

(届出の義務)

第22条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 公共交通機関を利用しないで通学することとなったとき。

(2) 転居等により、通学定期券の利用区間に変更があったとき。

(3) 休学、停学等により、通学定期券を使用しなくなったとき。

(4) 退学、転校、死亡等により、芦別高校に在学しなくなったとき。

(5) 第10条及び第14条の規定による申請事項に変更が生じたとき。

(令6条例34・旧第18条繰下)

(助成決定の取消し)

第23条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成決定者が第8条又は第12条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により助成の決定又は助成の決定に係る助成金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける助成決定者に通知するものとする。

(令6条例34・旧第19条繰下)

(助成金の返還)

第24条 助成決定者は、第22条第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったときは、既に交付を受けた通学費助成金を規則で定めるところにより速やかに返還しなければならない。

2 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた助成決定者に対して既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該交付を受けている助成金の返還を命ずるものとし、その旨を当該助成決定者に通知するものとする。

3 市長は、入学した生徒が1年に満たないうちに第22条第4号に該当することとなった場合において、既に修学奨励費助成金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている修学奨励費助成金相当額の返還を命ずるものとする。ただし、その理由が死亡、傷病その他やむを得ないものであると市長が特に認めるときは、修学奨励費助成金の返還を免除することができる。

4 前項ただし書の規定により、修学奨励費助成金の返還の免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、返還の免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(令6条例34・旧第20条繰下・一部改正)

(延滞金)

第25条 前条第2項及び第3項の規定により助成金の返還を命ぜられた助成決定者は、当該助成金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする助成決定者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定に基づく申請を受けた場合において、第3項の規定に該当すると認められるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該延滞金の免除を受けようとする助成決定者に通知するものとする。

(令6条例34・旧第21条繰下)

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例34・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、平成25年4月1日以後に購入する通学定期券に係る通学費及び同日以後に受験する検定試験等の受験料から適用する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(通学費助成金の額の特例)

2 令和2年3月分以前の通学費助成金の交付を受けたことがある保護者の当該生徒に係る助成金の額は、第9条の本文の規定にかかわらず、当分の間、通学費の全額とする。

(令和6年9月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の北海道芦別高等学校修学費助成条例の規定は、令和7年度以後に芦別高校に入学する生徒の保護者について適用する。

北海道芦別高等学校修学費助成条例

平成24年10月3日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年10月3日 条例第23号
令和元年6月24日 条例第18号
令和6年9月19日 条例第34号