○芦別市職員の早期退職募集制度に関する規程
平成27年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、定年前に退職する意思を有する職員の募集(以下「募集」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集)
第2条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、年齢が45歳以上である職員(芦別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)附則第4項に規定する労務職員にあっては48歳以上である職員)を対象として行う募集
(2) 組織の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該組織に属する職員を対象として行う募集
(令5訓令1・一部改正)
(対象職員)
第3条 募集の対象者は、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)及び芦別市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)とする。
(令4訓令2・令6訓令1・一部改正)
(1) 募集の対象となるべき職員の範囲
(2) 第6条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集する人数
(4) 募集の期間
(5) 次条の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続き
(6) 第7条の規定による通知の予定時期
(7) 募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数に達した時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び応募上限数
(8) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(9) その他市長が必要と認める事項
(10) 第2条各号の別
3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしなければならない。
4 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
5 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
6 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集する人数以上の一定数に達した時点で、募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
7 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定による応募又は応募の取下げは、職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強要してはならない。
(1) 応募者が募集実施要項又は前条の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後、法第29条の規定による懲戒処分(前条第1項第3号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第8条 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が第10条第3号に規定する退職すべき期日(以下この条及び次条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて、当該認定応募者の退職すべき期日の繰上げ同意書(別記第6号様式)又は退職すべき期日の繰下げ同意書(別記第7号様式)による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(令4訓令2・一部改正)
(認定効力の失効)
第10条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退職手当条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第4条第1項第3号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第5条第1項の規定により応募を取り下げたとき。
(令4訓令2・一部改正)
(報告及び公表)
第11条 任命権者は、市長に対し、毎年4月1日から同月末日までの間に、前年度行った全ての募集(市長と合同で募集を行ったものを除く。)に係る募集実施要項を送付するとともに、それぞれの募集に応募した職員の数及び認定を受けた職員の数について、募集及び認定実施報告書(別記第9号様式)により報告しなければならない。
2 市長は、募集及び認定について、募集実施要項、応募者の数及び認定を受けた職員の数を公表しなければならない。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令4訓令2・全改)

(令4訓令2・全改)




(令4訓令2・全改)

(令4訓令2・全改)


