○芦別市議会基本条例
平成26年12月24日
条例第37号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会・議員の活動原則(第2条―第5条)
第3章 市民と議会の関係(第6条)
第4章 市長等と議会及び議員の関係(第7条―第10条)
第5章 自由討議の拡大(第11条)
第6章 議会・議会事務局の体制整備(第12条―第18条)
第7章 議員の身分・待遇(第19条・第20条)
第8章 最高規範性及び見直し手続(第21条・第22条)
附則
平成12年4月施行の「地方分権一括法」の成立により、国の機関委任事務が廃止され、議会の権限が広く行政に及ぶこととなり、真の地方分権の時代が始まり、地方議会の在り方が大きく問われています。
芦別市民の直接選挙により選ばれた議員により構成される芦別市議会と芦別市長は、二元代表制の下で、合議制、独任制というそれぞれの特性を活かしつつ、健全な緊張関係を維持しながら、まちづくりに関わる政策の論点、争点を明確にし、市民の意思を市政に反映すべく、最良の意思決定を導く共通の使命が課せられております。
議会は、これまでも「気がついたことから」「できることから」一歩ずつ改革を進めてきましたが、更に、時代の変化に沿った積極的改革の意識を持ち、市民への情報の公開と共有、市民参加を進め、自由かっ達な討論を通して「わかりやすく、開かれた」議会の実現を図ります。
議員は、市民の負託に応えるために、使命と責任を強く自覚し、主体的な議会活動を実践し、豊かなまちづくりのために努力を続けます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の意思決定機関としての芦別市議会(以下「議会」という。)の果たすべき役割を明らかにするために、議会及び議員活動における基本的な事項を定め、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と市政の発展に寄与することを目的とします。
第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動します。
(1) 市民を代表する機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた市民にわかりやすい開かれた議会を目指します。
(2) 市民の傍聴及び参加の意欲を高める議会運営に努めます。
(3) この条例に定めるもののほか、この条例をふまえて別に定める芦別市議会会議規則(平成3年議会規則第1号)の内容を継続的に見直します。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動します。
(1) 議員は、議会が言論の機関であること、合議制の機関であること及び議員間は平等であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじます。
(2) 議員は、市政の課題全般について、課題別及び地域別等の市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をします。
(3) 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動します。
(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で会派を構成することができます。
(議員の政治倫理)
第5条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、市民の疑惑を招くことのないよう行動します。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たします。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会を原則公開するものとします。
3 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営にあたり地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定による、参考人制度及び公聴会制度を活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めます。
4 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけ、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めます。
5 議会は、市民、市民団体等と市政全般にわたり情報及び意見交換の場を多様に設けるよう努めます。
6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を公表する等、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供をします。
7 議会は、前6項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに市民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して市民の意見を聴取して議会運営の改善を図るよう努めます。
第4章 市長等と議会及び議員の関係
(市長等と議会及び議員の関係)
第7条 本会議における一般質問において、議員と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の質疑応答は、広く市政の論点、争点を明確にするため、再質問において一問一答の方式で行います。
2 市長等は、本会議又は委員会において、論点及び争点を明確にするため、議長又は委員長の許可を得て反問することができます。
(市長による政策等の形成過程の説明)
第8条 議会は、市長が市政の重要な政策、計画等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう求めることができます。
(1) 政策提案等の根拠と経緯
(2) 検討した他の政策案等の内容
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 総合計画における根拠又は位置づけ
(5) 政策等の実施にかかわる財源措置
(6) 将来にわたる政策等の費用と効果
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するにあたっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めます。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第9条 議会は、市長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すにあたっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料の作成に努めるよう求めます。
2 議会は、予算編成の基本となる総合計画の進行管理について報告を求めるものとします。
(法第96条第2項の議決事項)
第10条 議会は、意思決定機関としての機能を十分に発揮するため、議会の議決に付すべき事件を別に定めるものとします。
第5章 自由討議の拡大
(自由討議による合意形成)
第11条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議員相互間の討議を中心に運営します。
2 議会は、議員提出議案、市長提出議案及び請願並びに陳情等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めます。
3 議員は、議員間討議を尽くし、意見集約がなされた内容について、政策提言及び条例制定の提案に努めます。
第6章 議会・議会事務局の体制整備
(議長・副議長志願者の所信表明)
第12条 議会は、正副議長の選出にあたり、本会議においてそれぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設け、その選出の過程を市民に明らかにします。
(議会改革の推進)
第13条 議会は、議会改革を継続的に取り組むため、議会運営委員会において議会の透明性、市民に開かれた議会等について常に議論を深めるものとします。
2 議会は、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等を行うため、他の議会等との交流及び連携を推進します。
(委員会)
第14条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会及び議会運営委員会を設置するとともに、必要に応じて特別委員会を設置します。
2 議会は、委員会における委員外議員が発言できる機会を保障します。
3 委員会は、議会の閉会中においても、積極的な活動を行います。
4 委員会については、芦別市議会委員会条例(平成3年条例第18号)に定めます。
(議会図書室の設置、公開)
第15条 議長は、議員の調査研究及び市政運営の参考に資するため、議会図書室の充実に努め、適正に管理運営します。
2 前項の議会図書室の運営については、芦別市議会図書室条例(昭和37年条例第25号)に定めます。
(議会事務局の体制整備)
第16条 議長は、議会の政策形成及び政策立案能力を向上させ、市民との協働にふさわしい活動を支えるため、議会事務局の法務機能及び組織体制の充実強化を図ります。
(議員研修の充実強化)
第17条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させます。
2 議会は、議員研修の充実強化にあたり、広く各分野の専門家、市民等との研究、研修を積極的に行うよう努めます。
(議会広報の充実)
第18条 議会は、市政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に市民に対して周知します。
2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めます。
第7章 議員の身分・待遇
(議員定数)
第19条 議員定数の改正にあたっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価に関して市民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとします。
2 議員定数は、人口、面積、財政力及び市の事業課題並びに類似市等と比較検討するとともに、多様な市民意思を十分に反映でき、かつ合議制の機関として活発な議論が可能となるよう、総合的な観点から決定するものとします。
3 議員の定数については、芦別市議員定数条例(平成14年条例第35号)に定めます。
(議員報酬)
第20条 議員報酬は、そのあり方を含め、その額が議員の職務及び職責に見合うよう適時に見直しをするため、芦別市特別職報酬等審議会の意見を参考にします。
2 議員報酬については、芦別市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第15号)に定めます。
第8章 最高規範性及び見直し手続
(最高規範性)
第21条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定、もしくは改廃する場合は、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図ります。
(見直し手続)
第22条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討します。
2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じます。
3 議会は、この条例を改正する場合には、本会議において、改正の理由を詳しく説明します。
附則
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。