○芦別市議会図書室条例
昭和37年6月26日
条例第25号
(目的及び名称)
第1条 議員の調査研究に資するため、芦別市議会に図書室を附置し、芦別市議会図書室(以下「図書室」という。)と称する。
(管理)
第2条 図書室は、議長がこれを管理する。
(備え付ける図書等)
第3条 図書室には、政府及び道から送付を受けた官報、公報及び刊行物その他議長が適当と認める図書等を備え付け、これを保管する。
(一般への利用)
第4条 図書室は、議員の調査研究に支障を及ぼさない範囲内において、一般にこれを利用させることができる。
2 前項の規定による一般への利用は、特別の場合を除くほか、図書室内における閲覧に限るものとする。
3 前2項に定めるもののほか、一般への利用について必要な事項は、議長が定める。
(利用者の図書等の取扱い)
第5条 図書室を利用する者は、その図書等を丁寧に取り扱い、切取り若しくは加筆若しくは転貸又は閲覧の場合にあつては室外へ持ち出してはならない。
(弁償)
第6条 図書室を利用した者が第3条に規定する備付けの図書等を亡失又は損傷したときは、議長の定めるところにより指定の図書を代納し、又は相当の代価をもつて、弁償しなければならない。
(利用の禁止)
第7条 議長は、この条例の規定に違反し、又は職員の指示に従わず、図書等の管理上不適当と認める行為があつた者に対しては、図書室の利用を禁止することができる。
(議長への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第25号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。