○芦別市町内会活動促進助成条例施行規則
平成26年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市町内会活動促進助成条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(別記第3号様式)
(2) 事業予算書(別記第4号様式)
(3) 図面
(4) 事業費見積書
(5) 町内会等の登記事項証明書
(6) 資金計画書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により事業助成金の交付の決定をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(再編助成金の交付申請)
第5条 連合会は、町内会の再編に対する助成金(以下「再編助成金」という。)の交付を受けようとする場合は、定められた期日までに、町内会再編助成金交付申請書(別記第6号様式。以下「再編助成金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、助成金変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、助成金変更承認通知書(別記第9号様式)により連合会に通知するものとする。
(1) 事業完了届(別記第11号様式)
(2) 事業実績書(別記第12号様式)
(3) 助成金精算書(別記第13号様式)
(4) 事業決算書(別記第14号様式)
(5) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により事業助成金の額を確定する場合において、その確定した事業助成金の額が助成の決定した額を超えることとなったときは、助成の決定をした額を上限とするものとする。
(助成金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(事業助成金の概算払)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、第4条の規定により交付の決定をした事業助成金の額について、概算払をすることができる。
5 市長は、概算払を決定するときは、交付の決定をした事業助成金の額に100分の90を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)を概算払の額の限度とするものとする。ただし、市長が当該助成の対象となる事業の遂行上特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、連合会が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により助成金の交付の決定又は助成金の決定に係る助成金の交付を受けたとき。
(4) 事業の遂行の命令に従わず、又は一時停止の命令に従わないとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(延滞金)
第16条 連合会は、前条の規定により助成金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 連合会は、延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする場合は、助成金返還延滞金減免申請書(別記第23号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
























