○芦別市町内会活動促進助成条例

平成26年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町内会活動を円滑に推進するための環境整備及び町内会再編のために必要な助成を行うことにより、自主的活動の促進と町内会の基盤強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 連合会 市内の町内会で組織する芦別市町内会連合会をいう。

(2) 町内会館 地域住民の活動の場として、平等に利用できる建築物をいう。

(3) 再編 2つ以上の町内会が、円滑な組織運営を行うことを目的に合併することをいう。

(助成の内容)

第3条 この条例による助成は、連合会が行う次に掲げる事業又は町内会の再編について、毎年度予算の範囲内で助成金を交付することにより行うものとする。

(1) 町内会活動の拠点となる町内会館を新たに建設する事業

(2) 既存の町内会館の増改築事業

(3) 町内会再編の支障となっている町内会館の除却事業

(助成金の額及び交付基準)

第4条 前条各号に基づく事業の交付対象となる経費及び助成金の額は、別表のとおりとし、1つの町内会館につき、それぞれ1回限りとする。

2 町内会の再編に係る助成金は、再編前の1町内会につき10万円を交付する。

(端数処理)

第5条 前条第1項の規定に基づき算出された助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

(助成金の交付に関する手続等)

第6条 この条例に定めるもののほか、助成金の交付に関する手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成対象事業の区分

交付対象経費

助成金の額

(1) 第3条第1号に規定する事業

町内会館の新築工事に要する経費

対象経費の2分の1以内

限度額 500万円

(2町内会以上が再編する場合は3分の2以内で700万円を限度。)

(2) 第3条第2号に規定する事業

既存の町内会館の増改築工事に要する経費

対象経費の2分の1以内

限度額 250万円

(2町内会以上が再編する場合は3分の2以内で350万円を限度。)

(3) 第3条第3号に規定する事業

町内会の再編に支障となっている町内会館の除却に要する経費

対象経費の2分の1以内

限度額 150万円

(2町内会以上が再編する場合は3分の2以内で200万円を限度とする。)

芦別市町内会活動促進助成条例

平成26年3月20日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)