○芦別市銃猟免許取得奨励金交付条例施行規則

平成26年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市銃猟免許取得奨励金交付条例(平成25年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、芦別市銃猟免許取得奨励金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。

(奨励金の交付の決定)

第3条 条例第5条に規定する通知は、芦別市銃猟免許取得奨励金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(奨励金の請求)

第4条 条例第6条に規定する請求は、芦別市銃猟免許取得奨励金交付請求書(別記第3号様式)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第5条 条例第8条第2項に規定する通知は、芦別市銃猟免許取得奨励金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(奨励金の返還)

第6条 条例第9条に基づき奨励金の返還を命ずるときは、芦別市銃猟免許取得奨励金返還命令通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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芦別市銃猟免許取得奨励金交付条例施行規則

平成26年3月18日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)