○芦別市銃猟免許取得奨励金交付条例

平成25年12月25日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、有害鳥獣駆除に必要な第1種銃猟免許及び銃砲刀剣類所持許可(以下「銃猟免許等」という。)を新規取得した者に対し奨励金を交付することにより、有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林産物の被害の防止を推進することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 現に本市に住所を有している者

(2) 銃猟免許等を新規に取得した者

(3) 一般社団法人芦別猟友会に入会している者で、本市が実施する有害鳥獣駆除業務(以下「有害鳥獣駆除業務」という。)に従事することが決定している者

(4) 市税を滞納していない者

(奨励金の額等)

第3条 奨励金の額は、銃猟免許等を新規に取得するために支払った次の各号に掲げる経費について、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、奨励金の額は10万円を限度とする。

(1) 狩猟免許予備講習受講料

(2) 狩猟免許申請手数料

(3) 狩猟者登録手数料

(4) 猟銃等講習会受講手数料

(5) 射撃教習資格認定申請手数料

(6) 火薬類譲受許可申請手数料

(7) 教習射撃手数料

(8) 銃砲刀剣類所持許可申請手数料

(9) 銃猟免許取得等に要する健康診断料及び健康診断書費用

(10) 戸籍抄本、住民票交付手数料、身分及び納税証明書証明手数料

(奨励金の交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(奨励金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査のうえ、奨励金の交付の可否を決定し、交付対象者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)が奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に請求しなければならない。

(奨励金の交付)

第7条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定又は奨励金の交付を受けたとき。

(2) 特別な事情を除き、有害鳥獣駆除業務の従事を開始した日から継続して3年間活動しなかったとき。

2 市長は前項の規定により奨励金の交付を取り消した場合は、当該取消しを受ける交付決定者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付決定者に対して既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(奨励金の返還に係る延滞金)

第10条 市長は、前条の規定により奨励金の返還をしなければならない交付決定者が支払期限までに奨励金の返還をしなかったときは、当該支払期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた奨励金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

芦別市銃猟免許取得奨励金交付条例

平成25年12月25日 条例第42号

(平成26年4月1日施行)