○芦別市公平委員会傍聴規則

平成25年10月11日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項及び第53条第7項に規定する公開の口頭審理並びに芦別市公平委員会議事規則(昭和27年公平委員会規則第1号)第2条第3項に規定する芦別市公平委員会(以下「委員会」という。)の公開して行う口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員会が発行する傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理開始前に審理場の入口において交付する。

3 審理場に入場する場合は、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、審理を傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者

(4) 楽器及び騒音を発する物の類を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、審理の円滑な運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに自席を離れ、又は傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(2) 傍聴席において静粛に傍聴し、私語、放歌、喚声その他騒がしい行為をしないこと。

(3) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 許可なく撮影、録音等を行わないこと。

(6) 委員会の指示に従うこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱す行為をしないこと。

(違反に対する措置)

第5条 委員会は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命じられた者には、当日の審理を再び傍聴するこができない。

この規則は、公布の日から施行する。

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芦別市公平委員会傍聴規則

平成25年10月11日 公平委員会規則第1号

(平成25年10月11日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第9章 公平委員会
沿革情報
平成25年10月11日 公平委員会規則第1号