○芦別市公平委員会議事規則
昭和27年2月5日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、芦別市役所内において開催することを例とする。
2 会議を開催する場合には、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対してあらかじめ通知するものとする。
3 会議は、特に必要があると認めたときは、委員会の決議により公開することができる。
(議長)
第3条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第4条 事務職員のうち委員長が指定した者は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
第7条 前条の議事録は、出席委員全員の署名押印により確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日公平委規則第1号)
この規則中第1条の改正規定は公布の日から(中略)施行する。