○芦別市都市公園条例
平成24年12月26日
条例第36号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 都市公園の配置等(第2条―第4条)
第3章 特定公園施設の設置等に関する基準(第5条―第16条)
第4章 都市公園の管理(第17条―第21条)
第5章 市以外の者の公園施設の設置及び管理(第22条―第25条)
第6章 都市公園の占用(第26条―第28条)
第7章 有料公園施設(第29条)
第8章 雑則(第30条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、芦別市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 都市公園の配置等
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる都市公園の特質に応じてその分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、1.4ヘクタールを標準とする。
(3) 主として市民に休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
(4) 前各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるような配置及び敷地面積とする。
(公園施設の設置基準)
第4条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
第3章 特定公園施設の設置等に関する基準
(園路及び広場)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等(移動円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(4) 階段を設ける場合は、次号に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(6) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障がい者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(令6条例7・一部改正)
(屋根付広場)
第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(前条第5号に定める構造の傾斜路をいう。以下同じ。)を併設すること。
2 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(令6条例7・一部改正)
(休憩所及び管理事務所)
第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、第7条第1項第1号の基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(便所)
第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第12条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
(水飲場及び手洗場)
第14条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する手洗場について準用する。
(掲示板及び標識)
第15条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する標識について準用する。
第4章 都市公園の管理
(行為の制限)
第17条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う場所及び面積
(5) 行為の内容
(6) その他市長が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第20条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第17条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 指定した場所以外の場所で火気を使用すること。
(9) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が都市公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第21条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
第5章 市以外の者の公園施設の設置及び管理
(資格)
第22条 法第5条第1項の許可を受けて、公園施設を設け、又は管理する者は、市内に住所又は主たる事業所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(設置及び管理の申請書の記載事項)
第23条 法第5条第1項の公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の設置目的
ウ 公園施設の設置の場所及び期間
エ 公園施設の種類、数量及び面積
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 公園施設の設置工事の期間及び実施方法
ク 公園施設の設置工事費の調達計画
ケ 公園の復旧方法
コ その他市長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の管理目的
ウ 公園施設の種類、数量及び面積
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理方法
カ その他市長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長が指示する事項
(公園施設の設置又は管理に係る使用料)
第24条 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市及び市の関係機関が使用する場合は、この限りでない。
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第25条 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、あらかじめ理由を付して市長に届け出なければならない。
第6章 都市公園の占用
(占用の申請書の記載事項)
第26条 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量、面積
(3) 占用物件の管理方法
(4) 占用物件設置工事の期間及び実施方法
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が指示する事項
(軽易な変更事項)
第27条 法第6条第3項ただし書の規定に基づき占用の変更許可を要しないものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(占用料)
第28条 占用の許可を受けた者は、別表第3に定める占用料を納付しなければならない。ただし、市及び市の関係機関が占用する場合は、この限りでない。
第7章 有料公園施設
(有料公園施設)
第29条 市が設置し、及び管理する公園施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例(平成11年条例第4号)により設置する施設とする。
2 有料公園施設の管理、使用及び使用料については、前項に掲げる条例の定めるところによる。
第8章 雑則
(権利の譲渡禁止等)
第30条 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可等に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可等を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 市長は、許可等を受けた者以外の者がこの条例に違反している場合には、行為の中止、原状回復又は都市公園からの退去を命ずることができる。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第32条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物を保管した場合の公示の方法)
第33条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、芦別市公告式条例(昭和25年条例第19号)に定める掲示場に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を都市建設課に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第34条 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第35条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(工作物等を返還する場合の手続)
第36条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第37条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に係る工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地その他物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(令6条例7・一部改正)
(使用料等の減免)
第38条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定により、使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。
(使用料等の還付)
第39条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第40条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止する場合は、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(罰則)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第43条 偽りその他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
(委任)
第45条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に芦別市公園条例の一部を改正する条例(平成24年条例第37号)による改正前の芦別市公園条例(昭和52年条例第9号)又はこれに基づく規則(以下「旧条例等」という。)の規定によってなされた許可、申請その他の行為(都市公園に係るものに限る。)は、この条例又はこれに基づく規則(以下「新条例等」という。)に相当する規定があるときは、当該相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成26年6月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は占用する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用又は占用の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。
別表第1(第19条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1日につき | 円 500 | |
業としての写真の撮影 | (ア) 常時 | 写真機1台1月につき | 1,000 |
(イ) 臨時 | 写真機1台1日につき | 100 | |
興行 | 1平方メートル1日につき | 50 | |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 10 | |
業としての映画の撮影 | 1日につき | 2,000 | |
備考 許可期間が1月未満の場合は、この表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額を使用料とする。
別表第2(第24条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル1月につき | 円 30 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル1月につき | 市長が別に定める。 |
備考 許可期間が1月未満の場合は、この表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額を使用料とする。
別表第3(第28条関係)
(令6条例7・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
電柱 | 1本1年につき | 円 430 | ||
電話柱 | 1本1年につき | 390 | ||
その他の柱類 | 1本1年につき | 39 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル1年につき | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1日につき | 15 | ||
標識 | 1本1月につき | 51 | ||
旗ざお | 催しに際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 6 | |
その他の物 | 1本1月につき | 59 | ||
工事用板囲、足場、工事用詰所、工事材料置場 | 1平方メートル1月につき | 59 | ||
備考 許可期間が1月未満の場合は、この表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額を占用料とする。