○芦別市ふるさと就職奨励金交付条例施行規則
平成25年3月29日
規則第18号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市ふるさと就職奨励金交付条例(平成24年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票
(2) 雇用内定通知書等連絡文書の写し
(3) 雇用契約書の写し
(4) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(5) 市税の納税証明書
(6) 卒業学校の卒業証明書又は卒業証書の写し(新規学卒者に限る。)
(7) 芦別市ふるさと就職奨励金加算額算出調書(別記第1号様式の2)(奨励金の加算措置を受けようとする者に限る。)
(8) 奨学金の借入総額及び返済計画が分かる書類(奨励金の加算措置を受けようとする者に限る。)
3 当該申請は、条例第2条第4号に規定する市内事業所に雇用された日から起算して6ケ月以内に行わなければならない。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・追加)
(1) 住民票
(2) 事業所の在職証明書
(3) 市税の納税証明書
(4) 奨学金の返済額が分かる書類(奨励金の加算措置を受けようとする者に限る。)
(令4規則16・一部改正)
(奨励金交付台帳の整備)
第8条 市長は、奨励金の交付状況を把握するため、芦別市ふるさと就職奨励金交付台帳(別記第7号様式)を備えるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月20日から施行する。
(改正条例附則第2項の規定により交付対象者となったものの交付申請期限の特例)
2 芦別市ふるさと就職奨励金交付条例の一部を改正する条例(平成26年条例第19号)附則第2項の規定により交付対象者の適用を受けることとなった常用労働者に係る交付申請は、この規則による改正後の芦別市ふるさと就職奨励金交付条例施行規則第2条第3項の規定にかかわらず、平成26年9月30日までに行わなければならない。
附則(平成30年3月28日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市ふるさと就職奨励金交付条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行に際効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市ふるさと就職奨励金交付条例施行規則の規定により作成した様式とみなす。
(令4規則16・全改)


(令4規則16・追加)

(令4規則16・全改)

(令4規則16・追加)


(令4規則16・全改)

(令4規則16・全改)

(令4規則16・全改)

(令4規則16・全改)
