○芦別市ふるさと就職奨励金交付条例

平成24年10月3日

条例第25号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市内事業所へ就職した新規学卒者、Uターン者又はIターン者に対し、奨励金を交付することにより、雇用の安定及び定住又は移住の促進を図り、もって活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規学卒者 市内に住所を有する者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校又は専修学校を卒業して1年以内の30歳未満の者をいう。

(2) Uターン者 過去市内に住所を有していた者が市外に転出し、市外で就職又は就学した後に本市に再転入した50歳未満の者をいう。

(3) Iターン者 過去市内に住所を有したことがない者で、本市に転入した50歳未満の者をいう。

(4) 市内事業所 次のいずれかに該当する事業主が運営する市内に所在する事業所をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合及び企業組合

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する協業組合

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設した病院又は診療所を運営する医療法人又は個人(市外においても病院又は診療所を運営しているものを除く。)

 学校教育法の規定に基づき設置した幼稚園、高等学校、大学又は専修学校を運営する学校法人

(5) 常用労働者 事業者が新たに雇用する者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でないもの

(6) 商品券 芦別商工会議所が発行し、使用が市内に限定される商品券をいう。

(7) 奨学金 新規学卒者、Uターン者及びIターン者が在学中に毎月一定額の貸与を受けた次のいずれかに該当する奨学金をいう。

 地方公共団体が貸与する奨学金

 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

 その他市長が認める貸与型奨学金

(令3条例23・一部改正)

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内事業所に常用労働者として雇用された新規学卒者又は市内事業所に常用労働者として雇用された日から起算して6月前若しくは6月後までに本市に転入しているUターン者若しくはIターン者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 高等学校教員、大学教員又は専修学校教員でないこと。

(2) 市税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市内事業所が、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付の対象としないものとする。

(1) 事業主が、雇用保険法の規定による適用事業を行うことについて、公共職業安定所に届出を行っていないとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する公共的団体等であるとき。

(3) 暴力団又は暴力団員の統制下にあるとき。

(令3条例23・一部改正)

(奨励金の額等)

第4条 奨励金は、50万円分の商品券とし、就職後5年間において雇用期間1年を超えるごとに10万円分を交付する。ただし、交付対象者が北海道芦別高等学校を卒業した新規学卒者である場合は、100万円分の商品券とし、就職後5年間において雇用期間1年を超えるごとに20万円分を交付するものとする。

2 奨励金は、同一の者に対し1回限りとする。

(令3条例23・一部改正)

(奨励金の加算措置)

第4条の2 前条の奨励金の交付を受ける者のうち、奨学金の返済を行う者については、交付申請日における利子を含む奨学金の未返済総額の2分の1又は120万円のいずれか低い額(以下「加算額」という。)を5回に分けて現金で交付する。

2 前項の加算額は、交付決定日以後における最初の返済日の属する月から起算して12か月ごとの期間(年賦及び半年賦にあっては相当期間)を超えるごとに奨学金の実返済額を交付するものとする。ただし、1回当たりの交付上限額は、24万円とし、実返済額から繰上返済額及び滞納繰越分の返済額は除くものとする。

3 1回当たりの交付額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

4 他の制度等により当該奨学金の返済に助成を受けている場合は、加算額からこれを控除する。

(令3条例23・追加)

(奨励金の交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、市内事業所に就職後規則で定めるところにより市長に対して交付の申請をしなければならない。

(令3条例23・一部改正)

(奨励金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ奨励金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(令3条例23・一部改正)

(奨励金の交付の中止)

第6条の2 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が、雇用された日から起算して1年を経過した日から5年を経過した日までの間に市内事業所を退職又は市外へ転出したときは、当該日の属する年分以後の奨励金の交付を中止することができる。

2 市長は、前項の規定に基づき奨励金の交付の中止をしたときは、当該中止を受ける者に通知するものとする。

(令3条例23・追加)

(奨励金の交付の決定の取消し)

第7条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。

(2) 雇用された日から起算して1年を経過する日までに市外へ転出したとき。ただし、Uターン者及びIターン者にあっては、雇用された日から起算して1年を経過する日までに市内事業所を退職又は市外へ転出したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき奨励金の交付の決定を取り消したときは、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(令3条例23・一部改正)

(実績報告)

第8条 第6条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者は、雇用期間1年を超えるごと及び1年分の奨学金の返済を終えるごとに規則で定めるところにより市長に対して実績報告をしなければならない。

(令3条例23・一部改正)

(奨励金の返還)

第9条 市長は、第7条の規定に基づき奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付対象者に対して既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている奨励金相当額の返還を命ずるものとし、その旨を当該奨励金の交付対象者に通知するものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から起算して1月以内に本市に転入し、施行日以後に対象事業所に就職する者から適用する。

(平成26年6月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年度中に雇用されている常用労働者に関する特例)

2 この条例による改正後の芦別市ふるさと就職奨励金交付条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、この条例による改正前の芦別市ふるさと就職奨励金交付条例第3条第1項の規定に該当しなかった常用労働者のうち、平成25年度から引き続きこの条例の公布の日まで雇用されている者についても適用する。

3 前項の規定により新条例第3条第1項が適用されることとなる常用労働者に関する新条例の規定の適用については、新条例第2条第1号及び第2号中「50歳未満」とあるのは「51歳未満」と、新条例第4条第1項中「就職後」とあるのは「申請後」と、新条例第7条第1項第2号中「雇用された日」とあるのは「申請した日」と、新条例第8条中「対象事業所に雇用された日」とあるのは「申請した日」と読み替えるものとする。

(平成28年9月30日条例第38号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第39号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市ふるさと就職奨励金交付条例の規定は、この条例の施行の日以後に奨励金の交付の決定を受けた者について適用し、同日前に奨励金の交付の決定を受けている者については、なお従前の例による。

(令和3年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市ふるさと就職奨励金交付条例の規定は、この条例の施行の日以後に奨励金の交付の決定を受けた者について適用し、同日前に奨励金の交付の決定を受けている者については、なお従前の例による。

芦別市ふるさと就職奨励金交付条例

平成24年10月3日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)