○芦別市養育医療の給付等に関する条例施行規則
平成25年3月25日
規則第13号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市養育医療の給付等に関する条例(平成24年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 医師の養育医療意見書(別記第2号様式)
(2) 世帯調書(別記第2号様式の2)
(3) 扶養義務者の課税状況等を証明する書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(令2規則29・令7規則31・一部改正)
(医療券の再交付の申請)
第4条の2 条例第6条の2第1項の規定による医療券の再交付の申請は、養育医療券再交付申請書(別記第4号様式の2)に、汚損又は破損をした医療券を添えて(医療券を汚損し、又は破損した場合に限る。)行わなければならない。
(令7規則31・追加)
(給付の継続承認申請)
第5条 医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(指定養育医療機関の転院承認申請)
第6条 医療券の交付を受けた者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに養育医療給付申請書を市長に提出しなければならない。
(給付中止の届出)
第7条 指定養育医療機関は、収容している受療児の給付を中止した場合は、養育医療入院(中止)連絡票(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(看護料の支給範囲)
第8条 看護料は、受療児が社会保険における基準看護の実施診療機関の指定を受けていない指定養育医療機関へ入院し、次の各号のいずれかに該当する場合において支給する。
(1) 受療児の症状が重症であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とするとき。
(2) 手術のため医師が常時看護を必要とするとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。
(看護料の請求)
第9条 看護料の支給を受けようとする者は、養育医療看護料請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(移送費の支給範囲)
第10条 移送費は、次の各号のいずれかに該当する場合において支給する。
(1) 受療児が養育医療を受けるため指定養育医療機関へ入院するとき。
(2) 前号の場合において、市長が必要と認めた介護者が同行するとき。
(移送費の種類及び支給額)
第11条 移送費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料の4種とし、支給額は、次の各号によるものとする。
(1) 受療児及びその介護者が、指定養育医療機関への入院のために必要な交通費の実費額とする。
(2) 宿泊料は、市長が宿泊を必要と認めた者に限り、その実費額とする。
(移送費の請求)
第12条 移送費の支給を受けようとする者は、養育医療移送費請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(令7規則31・一部改正)
(看護料又は移送費の支給の不承認)
第14条 市長は、看護料及び移送費の請求について審査の結果、支給できないと決定した場合は、その旨を養育医療看護料・移送費給付不承認通知書(別記第9号様式)により、申請者へ通知するものとする。
(令7規則31・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の芦別市養育医療の給付等に関する条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市養育医療の給付等に関する条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成29年9月14日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条及び第4条の規定による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式は、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、第1条、第2条及び第4条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
附則(令和6年11月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
附則(令和7年9月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則53・全改)


(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)

(令2規則29・全改)

(令7規則31・追加)

(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)

(令4規則28・全改)

(令4規則28・全改)

(令2規則29・全改)

(令7規則31・全改)

(令2規則29・全改)
