○芦別市養育医療の給付等に関する条例
平成24年12月26日
条例第31号
注 令和7年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)及び法第21条の4の規定に基づく養育医療の給付に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「乳児」とは、法第6条第2項で定める1歳に満たない者をいう。
(2) 「未熟児」とは、法第6条第6項に定める身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでの者をいう。
(3) 「指定養育医療機関」とは、法第20条第4項に規定する病院等をいう。
(給付の対象)
第3条 養育医療の給付を受けることができる者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めた者(以下「受療児」という。)とする。
(給付の範囲)
第4条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付を受けようとする受療児の扶養義務者は、あらかじめ申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、給付を行うことを認めたときは、当該申請をした者に対し養育医療券(以下「医療券」という。)を交付する。
2 医療券の交付を受けた者は、受療児が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに当該医療券を市長に返納しなければならない。
(医療券の再交付等)
第6条の2 医療券を汚損し、破損し、又は紛失したことにより、その再交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。
2 医療券の再交付を受けた者は、紛失した医療券を発見したときは、速やかに当該医療券を市長に返還しなければならない。
(令7条例23・追加)
(給付の額)
第7条 養育医療に係る給付の額は、受療児が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による当該保険者負担額を控除した自己負担分とする。
(給付の方法)
第8条 養育医療の給付を受けるときは、医療券を指定養育医療機関に提示しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 市長は、養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた受療者の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 徴収金の徴収時期は、市長が別に定める。
(届出の義務)
第11条 納入義務者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(徴収金の減免)
第12条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その納付すべき徴収金を納付することができないと認める場合においては、徴収金を減免することができる。
(1) 納入義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 納入義務者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 納入義務者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 納入義務者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする納入義務者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 養育医療の給付を受けた者の氏名及び住所
(2) 納期限及び徴収金の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により徴収金の減免を受けた納入義務者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)
2 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年6月20日条例第18号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日条例第19号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和7年9月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月28日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
(令7条例23・令8条例12・一部改正)
世帯の税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 5,400円 | 540円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その市町村民税の所得割の額が右の額である世帯(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 養育医療の給付に要する費用の全額 | 左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円 | |
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」とする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 世帯の税額等による階層区分の認定は、受療児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該受療児を扶養しているもののうち、当該受療児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税状況により行うものとする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に定める額とする。
6 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD15階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は次の算式により算定した額とする。
徴収基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
7 受療児に、扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、受療児本人に市町村民税が課税されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。
8 前項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。
9 前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。