○芦別市準用河川管理条例施行規則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市準用河川管理条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(変更の届出)

第2条 条例第51条第1号による届け出は、申請内容変更届出(別記第1号様式)により行うものとする。

(着手及び完了の届出)

第3条 条例第51条第2号及び3号による届け出は、行為(着手・完了)(別記第2号様式)により行うものとする。

(廃止の届出)

第4条 条例第51条第4号に基づく届け出は、廃止届(別記第3号様式)によるものとする。

(料金の納入期限及び算定方法)

第5条 条例第53条第1項の規定による料金は、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に定める期限までに納入しなければならない。

区分

納入期限

流水占用料

許可の日から30日以内

(前年度以前の許可に係るものについては、毎年9月末日とする。)

敷地占用料

許可の日から30日以内

(前年度以前の許可に係るものについては、毎年9月末日とする。)

土石採取料その他の河川産出物採取料

許可に係る行為に着手する日以前

2 流水占用料及び敷地占用料の額は、年度ごとに算定するものとし、当該占用に係る許可の期間が年度の途中で開始するものにあってはその開始の日の属する月から起算し、年度の途中で終了するものにあってはその終了の日の属する月までにつき、月割りで計算するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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芦別市準用河川管理条例施行規則

平成25年3月29日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)