○芦別市準用河川管理条例
平成24年12月26日
条例第35号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 準用河川の管理
第1節 河川管理施設等の構造の技術的基準
第1款 総則(第3条)
第2款 堤防(第4条―第16条)
第3款 床止め(第17条―第20条)
第4款 堰(せき)(第21条―第28条)
第5款 水門及び樋(ひ)門(第29条―第36条)
第6款 橋(第37条―第42条)
第7款 伏せ越し(第43条―第47条)
第8款 雑則(第48条―第50条)
第2節 届出等(第51条・第52条)
第3章 占用料等(第53条・第54条)
第4章 雑則(第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定に基づき市長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特に定めるものを除き、法、政令、省令及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。
第2章 準用河川の管理
第1節 河川管理施設等の構造の技術的基準
第1款 総則
(河川管理施設等の構造)
第3条 河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうちこの節に定めるものを設置する場合は、法第13条第1項の規定に基づき、この節に定める基準に従った構造のものでなければならない。
第2款 堤防
(適用の範囲)
第4条 この款の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
(構造の原則)
第5条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(材質及び構造)
第6条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第7条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とする。
(天端幅)
第8条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とする。
(盛土による堤防の法(のり)勾配等)
第9条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とする。
2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(護岸)
第10条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(水制)
第11条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。
(管理用通路)
第12条 堤防には、次の各号に定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(2) 建築限界は、河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年建設省令第13号)第15第2号に定める図に示すところによること。
(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)
第13条 2以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 表法面に護岸又は護岸及び波返工を設けること。
(2) 前面に消波工を設けること。
(1) 天端及び裏法面をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。
(2) 裏法尻に沿って排水路を設けること。
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第14条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第7条第1項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。
第3款 床止め
(構造の原則)
第17条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする。
2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とする。
(護床工)
第18条 床止めを設ける場合において、これを接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。
(護岸)
第19条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、次の各号に定めるところにより、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は、床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は、水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
(魚道)
第20条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、次の各号に定めるところにより、魚道を設けるものとする。
(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
第4款 堰(せき)
(構造の原則)
第21条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする。
2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とする。
(流下断面との関係)
第22条 可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分及び固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭窄(さく)部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。
(可動堰の可動部のゲートの構造)
第23条 可動堰の可動部のゲート(バルブを含む。以下この款において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とする。
2 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とする。
(可動堰の可動部のゲートの高さ)
第24条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとする。
2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とする。
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
第25条 背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、0.6メートルを加えた高さ
(2) 計画高水位
(管理施設)
第26条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
第5款 水門及び樋(ひ)門
(構造の原則)
第29条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする。
2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とする。
(構造)
第30条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とする。
2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とする。
(断面形)
第31条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
2 河川を横断して設ける樋門で2門以上のゲートを有するものの内法幅は、5メートル以上とする。ただし、内法幅が内法高の2倍以上となるときは、この限りでない。
(ゲート等の構造)
第33条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とする。
2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とする。
3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とする。
(水門のゲートの高さ等)
第34条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとする。
(管理施設等)
第35条 第26条の規定は、水門及び樋門について準用する。
2 水門は、次に定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。
第6款 橋
(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)
第37条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする。
2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とする。
(橋台)
第38条 堤防に設ける橋台は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
2 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
3 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
2 橋面(路面、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分。)の高さは、背水区間において、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とする。
2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第41条 橋(取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
第7款 伏せ越し
(適用の範囲)
第43条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
(構造の原則)
第44条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(構造)
第45条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 第30条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。
(ゲート等)
第46条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 第26条の規定は、伏せ越しについて準用する。
(深さ)
第47条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。
第8款 雑則
(適用除外)
第48条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(令6条例7・一部改正)
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第49条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
(小河川の特例)
第50条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。
(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。
計画高水流量(立方メートル/秒) | 天端幅(メートル) |
50未満 | 2 |
50以上100未満 | 2.5 |
(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。
(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は2.5メートル以上とし、建築限界は、河川管理施設等構造令施行規則第36第3号に定める図に示すところによること。
第2節 届出等
(届出義務)
第51条 法第23条から第27条までの規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る行為を期間の満了となる前に中止し、又は完了したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
(許可期間)
第52条 法第23条、第24条及び第26条の規定による許可の期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、10年以内とすることができる。
2 法第25条及び第27条の規定による許可の期間は、1年以内とする。
第3章 占用料等
2 前項の料金の納入期限及び料金の額の算定については、規則で定める。
(1) 公共団体又は公共的団体が収益を目的としない事業の用に供するとき。
(2) 特別の事由があると認めるとき。
(1) 不可抗力により、許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) 法第75条第2項第3号から第5号までの規定により、許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更したとき。
第4章 雑則
(委任)
第55条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用)
2 第2章第1節の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設、増設又は改築する河川管理施設等から適用する。
3 第52条の規定は、施行日以後に許可を受ける者から適用する。
4 第53条の規定は、施行日以後に占用又は採取する者から適用する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に新設、増設又は改築の工事中の河川管理施設等については、第2章第1節の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該規定に相当する地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第9条の規定による改正前の河川管理施設等構造令(以下「旧河川管理施設等構造令」という。)の規定があるときは、当該部分に関しては、旧河川管理施設等構造令の規定の例による。
附則(平成26年6月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、登記の請求、占用、又は採取する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、嘱託登記手数料、占用料又は採取料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、占有又は採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第53条関係)
(令6条例7・一部改正)
1 流水占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.01立方メートル | 1年間又は一使用期間 | 37,620円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 7,040円 | |||
3 | 農産物加工用水 | 3,520円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 10,450円 | |||
5 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | 敷地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.01立方メートル | 1年間又は一使用期間 | 7,040円 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「一使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
3 流水占用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。
2 敷地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額 | |
2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | |
3 | 工作物を伴わない敷地 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | ||
4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき芦別市農業委員会が情報の提供を行った借賃をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額 | ||
5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額。 | ||
6 | 鉄道及び軌道用敷地 | 80円 | ||
7 | 漁業及び養殖用水面 | 20円 | ||
8 | けい船その他に係る水面 | 30円 | ||
9 | 管の埋設 | 1メートル | 16円 | 単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。 |
10 | 電柱 | 1本 | 430円 | |
11 | 鉄塔 | 1基 | 780円 |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 許可期間に1年未満の端数があるときは、その分を月割で計算する。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る敷地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 敷地占用料は、非課税とする。ただし、占用が1月未満である場合には、上記に100分の110を乗じて得た額とする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 140円 | ||
2 | 砂 | 170円 | |||
3 | 切込砂利 | 170円 | |||
4 | 砂利 | 170円 | 栗石を含む。 | ||
5 | 玉石 | 230円 | |||
6 | 転石 | 970円 | |||
7 | 竹木 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
8 | 粗だ | 60円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | ||
9 | 帯しょう | 1束(25本) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
10 | その他 | 1立方メートル | 市長が定める額 | ||
11 | 埋もれ木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | ||
12 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 | ||
13 | あし、かや、その他雑草 | 100キログラム | 70円 | ||
備考
1 1件が1立方メートル、1平方メートル又は100キログラム未満のものは、それぞれ1立方メートル、1平方メートル又は100キログラムとして計算する。
2 採取料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。