○芦別市職員福利厚生会慶弔及び災害見舞金等に関する規則

平成10年12月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市職員福利厚生会規約(以下「規約」という。)第3条第3号の規定に基づき、会員又は会員の家族の慶事、弔事及び災害等に対する金品の贈呈に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、「在籍」及び「勤続」とは、規約第4条の規定に該当する職員であって、規約第20条第2項又は第4項の規定に基づく会費を納入した期間をいう。

2 前項の規定にかかわらず、会員となる前に他の福利厚生会の会員であった期間を有する場合については、会費の納入の有無に関わらず、その期間を「在籍」又は「勤続」の期間に含める。

(金銭の贈呈)

第3条 理事長は、次の表に定める条件に該当する会員又は会員の家族に対し、祝金、香料又は見舞金等の金額を贈呈する。

名称

条件

金額

結婚祝金

会員が結婚したとき

20,000円

結婚記念祝金

会員が銀婚式(結婚25年目)のとき

在籍1年につき

1,000円

(25,000円を上限とする。)

香料

会員が死亡したとき

30,000円

会員の家族が死亡したとき


1 配偶者

30,000円

2 父母、配偶者の父母又は子

10,000円

3 祖父母、孫又は兄弟姉妹

(扶養又は同居している場合に限る。)

5,000円

傷病見舞金

会員が傷病(出産に係る場合を除く。)により30日以上の入院又は自宅療養をしたとき

10,000円

災害見舞金

会員が火災その他不慮の災害により居住する家屋又は家財の全部又は一部に損害を受けたとき

その都度理事会で定める。

退職餞別金

会員が退職するとき(死亡により退職する場合を除く。)


1 在籍5年以上10年未満

5,000円

2 在籍10年以上20年未満

10,000円

3 在籍20年以上30年未満

20,000円

4 在籍30年以上

30,000円

勤続祝金

会員が次のいずれかに該当するとき(会員1人につき1回限りとする。)


1 勤続10年

20,000円

2 勤続20年

40,000円

3 勤続30年

60,000円

2 結婚記念祝金の贈呈を受けていない在籍25年以上の会員が、退職(死亡により退職する場合を除く。)する場合は、前項表中の退職餞別金に25,000円を加算する。

3 人事交流により本会を脱会した後に餞別金又は勤続祝金の贈呈を受ける条件を(第1項の表に定める条件をいう。)を満たした場合は、会員資格の有無にかかわらずこれを贈呈する。この場合において贈呈する金額の計算は第1項に定める金額から他の福利厚生会より同様の目的で贈呈される金額を差し引いた額とする。

(届出)

第4条 会員が、結婚記念祝金の贈呈を受ける場合は、結婚記念届出書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 会員が、災害見舞金の贈呈を受ける場合は、災害届出書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

3 会員が、勤続祝金の贈呈を受ける場合は勤続届出書(別記第3号様式)を提出しなければならない。なお、届出は原則各勤続年数に達した年度の翌年度とする。

(物品の贈呈)

第5条 理事長において金銭を贈呈することが適当でないと認める場合は、第3条に定める金額の範囲内において物品をもってこれに替え、贈呈することができる。

(弔慰金)

第6条 会員が死亡したときの弔慰金は、芦別市職員福利厚生会連合会弔慰金規則による。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(結婚記念祝金に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から平成15年12月31日までに結婚30年となる会員に対する結婚記念祝金については、この規則の規定にかかわらず、改正前の芦別市職員福利厚生会慶弔及び災害見舞金等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の例による。

3 この規則施行の日前に、この規則による改正前の規則第2条第2号の規定に基づき銀婚祝金の贈呈を受けた者は、この規則の規定による結婚記念祝金の贈呈を受けたものとみなす。

(傷病見舞金に関する経過措置)

4 この規則の施行の際現に傷病により入院又は自宅療養している者に対する傷病見舞金の贈呈については、なお従前の例による。

(平成23年6月10日)

この規則は、平成23年6月10日から施行する。

(令和2年3月23日)

この規約は、令和2年3月23日から施行する。

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芦別市職員福利厚生会慶弔及び災害見舞金等に関する規則

平成10年12月28日 種別なし

(令和2年3月23日施行)