○芦別市職員福利厚生会規約
昭和54年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規約は、職員(旧嘱託職員等を含む。以下同じ。)の保健、元気回復、親睦その他厚生に関する事項について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び事務所)
第2条 この会は、芦別市職員福利厚生会といい、事務所を芦別市役所内に置く。
(事業)
第3条 この会は、第1条に規定する事項についてその目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化、保健、衛生及び教養等に関する事項
(2) 生活物資の共同購入及び委託販売に関する事項
(3) 慶弔に対する金品の贈呈に関する事項
(4) その他会員が必要と認める事項
第2章 組織
(構成)
第4条 本会は、次に掲げる職員をもつて構成する。
(1) 芦別市に勤務する職員(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)
(2) 市の施設内に事務所を置く他の団体等の職員で理事長が適当と認めるもの
(資格の取得及び喪失)
第5条 会員の資格は、前条に掲げる職員(旧嘱託職員等を除く。)として身分を取得したときに発生する。
2 旧嘱託職員等が会員等の資格を取得しようとする場合には、理事長にその旨を申し出なければならない。
3 会員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その資格を喪失する。
(1) 脱退届けのあつたとき。(旧嘱託職員等に限る。)
(2) 退職したとき。
(3) 人事異動により他の福利厚生会の会員となつたとき。
第3章 機関
(機関)
第6条 この会に、次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 代表代議員会
(3) 理事会
(総会)
第7条 総会は、本会の議決機関であつて代議員をもつて構成する。
2 総会は、毎年4月理事長が招集する。ただし、理事長が特に必要と認めるとき又は会員の5分の1以上の者から総会に付議すべき事件を示して総会招集の請求があつたときは、理事長は、これを招集しなければならない。
3 招集の通知は、開会の3日前までに文書により代議員にしなければならない。
(総会の議決事件)
第8条 総会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
(1) 規約の変更に関する事項
(2) 規約実施に伴う規則の制定に関する事項
(3) 予算及び事業計画に関する事項
(4) 決算及び事業報告に関する事項
(5) その他総会において必要と認める事項
(理事長の専決処分)
第8条の2 理事長は、総会を招集する暇がないと認めるとき、かつ緊急を要する事件であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、議決すべき事件を専決処分することができる。
2 理事長は、前項に規定する専決処分をしたときは、次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
(代議員)
第9条 代議員は、おおむね各課(課に相当する組織を含む。)係ごとに1人を選出し、前条に掲げる事項を審議する。
2 部長以上の職にある者及び部付き等課に属しない職にある会員は、最も関係の深い課係の構成員とする。
3 代議員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した代議員は、前任者の残任期間とする。
4 代議員選出の各職域の単位については、理事長が別に定める。
(定足数)
第10条 総会は、代議員総数の半数以上の代議員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき又は招集に応じても出席代議員が定足数を欠き理事長が出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。
2 代議員は、総会における権限行使を選出区の会員に委任することができる。この場合においては、総会開会前に理事長にその旨を明示した委任状を提出しなければならない。
(議長)
第11条 総会の議長は、総会に出席した代議員の中からそのつど選出する。
(議事)
第12条 議事は、すべて過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事長は、会議録を調製し、会議の内容を記録しなければならない。
3 会議録には、議長及び総会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。
(代表代議員会)
第13条 代表代議員会は、総会に次ぐ議決機関であつて、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総会の委任を受けた事項
(2) 総会議決事件の予備的審査に関する事項
(3) 会務執行上緊急を要する事項
(4) 理事会決定事項の職域に対する伝達に関する事項
(5) 事業計画の具体的運用に関する事項
(6) その他理事長が特に必要と認める事項
2 代表代議員の選出について必要な事項は、理事長が別に定める。
3 代表代議員会は、理事長が主宰する。
(理事会)
第14条 理事会は、理事をもつて構成する。
2 理事会は、理事長が必要に応じて招集する。
3 理事会は、本会の執行機関であつて総会の決議に基づき事務を執行する。
(役員)
第15条 この会に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 2人
(3) 理事 6人
(4) 監事 2人
(役員の職務)
第16条 理事長は、会を代表し会務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代理する。
3 理事は、本会の業務運営を担当する。
4 監事は、本会の会計及び業務の運営状況を監査する。
(役員の選出)
第17条 理事長は、総務部長をもつて充てる。
2 副理事長は、課長会及び係長会より各1人選出する。
3 理事は、次の各部に掲げた区分に応じ、該当各号に定める人数を選出する。
(1) 総務部(選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び議会事務局を含む。) 1人
(2) 市民福祉部 2人
(3) 経済建設部(農業委員会事務局及び芦別市職員労働組合を含む。) 2人
(4) 教育委員事務局 1人
4 監事は、課長会及び係長会より各1人選出する。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、1年とする。
2 補欠により就任した役員は、前任者の残任期間とする。
(事務局及び職員)
第19条 本会の事務局を総務部総務課に置く。
2 事務局長は、総務課長をもつて充てる。
3 事務局は、本会の事務を行う。
第4章 会計
(会費)
第20条 この会の経費は、会費、交付金、事業益金、寄附金その他の収入をもつて充てる。
2 会員は、給料又は報酬等月額の1,000分の3を会費として毎月納入しなければならない。ただし、会費の額が350円に満たない場合は350円とする。
3 会員がこの会を脱会しても、すでに納入した会費は返還しないものとする。
4 会費の減免及び端数の計算並びに第4条第2号に規定する者に係る会費の徴収について必要事項は、理事長が定める。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもつて終了する。
(監査)
第22条 監査は、毎年1回以上行い、監事はその結果を総会に報告しなければならない。
第5章 雑則
(積立金)
第23条 本会は、事業達成の資金に充てるため決算剰余金の一部及びその他の経費を積立てることができる。
2 前項の積立金の管理及び処分について必要な事項は、理事長が別に定める。
(委任)
第24条 この規約に定めるもののほか、本会運営に必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
2 芦別市職員福利厚生会規約(昭和33年職福厚規約第1号)は、廃止する。
附則(昭和57年3月25日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日)
この規約は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日)
この規約は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月27日)
この規約は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年5月11日)
この規約は、平成17年5月11日から施行する。
附則(平成22年6月2日)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年6月2日から施行する。
(適用)
2 この規約による改正後の第20条第2項の規定は、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。