○外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市水道事業及び下水道事業職員の処遇等に関する規程
平成14年3月29日
企業管理規程第2号
注 令和6年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市水道事業及び下水道事業職員(以下「上下水道事業職員」という。)の処遇に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(派遣職員の給与)
第2条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市職員の処遇等に関する条例(平成13年条例第28号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された上下水道事業職員(以下「派遣職員」という。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該派遣職員の給料及び扶養手当(当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、派遣職員が、芦別市水道事業及び下水道事業職員給与規程(平成28年企業管理規程第2号。以下本項において「給与規程」という。)第2条の規定により準用する芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)第9条第1項の規定により標準号俸数(同条第2項に規定する水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにおいて当該派遣職員に係る標準となる号俸数をいう。)を昇給するものとし、給与規程第2条の規定より準用する芦別市給与条例施行規則(昭和28年規則第15号)第39条の7の規定に基づき任命権者が定めた成績率のうち直近の業績評価の全体評語が中位より上の段階である職員で、次の各号のいずれかに該当する者であるものとする。
(1) 給与規程第2条の規定により準用する芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年規則第19号)第32条第1項に規定する勤務成績が良好である職員(極めて良好である職員及び特に良好である職員を含む。)
(2) 直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員
(3) 基準日以前における直近の人事評価がない職員
4 第1項に規定する住居手当の月額は、当該派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
9 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(令6上下水管規程1・一部改正)
第3条 派遣職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号(長期の休養)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(派遣職員に対する旅費の支給)
第4条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号)に定める赴任の例に準じて旅費を支給することができる。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日企管規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年12月1日から施行する。(後略)
附則(平成28年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成30年3月12日企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。