○芦別市史編さん委員会条例

平成23年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 芦別市史(以下「市史」という。)の編さんを行うため、芦別市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市史の編さんに必要な事項の調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市史の編さんを行う都度、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 労農商団体の構成員

3 委員は、市史の編さんが終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(参考人の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会星の降る里百年記念館において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(平成24年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市史編さん委員会条例

平成23年3月18日 条例第4号

(平成24年6月18日施行)