○芦別市百年記念館条例施行規則
平成5年9月28日
教育委員会規則第6号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市百年記念館条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 星の降る里百年記念館(以下「記念館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時30分までとする。
(2) 休館日
ア 12月29日から翌年の1月3日までの日
イ 1月4日から6月30日まで及び9月1日から12月28日までの月曜日及び火曜日
ウ 7月1日から8月31日までの月曜日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(令4教委規則4・一部改正)
(観覧券の交付)
第3条 記念館の展示品等の観覧料を納付した者には、観覧券を交付する。
(1) 市内の高等学校による教科学習実施のため、その生徒が観覧する場合
(2) 小学校、中学校及び市内の高等学校による教科学習実施のため、児童又は生徒を引率する教職員が観覧する場合
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する市内の幼稚園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所が保育計画実施のため、その引率する教職員が観覧する場合
(4) 国、地方公共団体及び学術研究機関の職員及び議員が調査又は研究のために観覧する場合
(5) 市が招待する外国人等の観覧について公益上必要と認める場合
(6) 市の議会及び執行機関の長が公益上観覧を必要と認める場合
(7) 市が主催する市内施設見学に参加する者が観覧する場合
(8) 教育委員会が主催する社会教育事業で学習のために観覧する場合
(9) その他教育委員会が特に必要と認める場合
(1) 市及び市の執行機関が使用するとき。
(2) 市内の文化団体が展示展覧等のために使用するとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で、同法第2条に規定する社会教育活動を行うものが使用するとき。
(4) その他教育委員会が特に適当と認めるとき。
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を汚損又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 許可なく、展示品等の移動、模写又は撮影をしないこと。
(4) 許可なく、物品の販売、募金、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(資料の寄贈、寄託及び借用)
第9条 記念館は、展示又は研究に資する目的で資料の寄贈若しくは寄託を受け、又は資料を借用することができる。
3 寄託を受けた資料は、記念館の所蔵資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外貸出については、寄託者の承認を得なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年10月25日教委規則第8号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成10年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月26日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日教委規則第6号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月21日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市百年記念館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧に係る観覧料の減免及び還付について適用し、施行日前の観覧に係る観覧料の減免及び還付については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正前の芦別市百年記念館条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の規則の規定による様式とみなす。
附則(平成28年10月25日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月19日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。





