○芦別市百年記念館条例

平成5年6月22日

条例第12号

(設置)

第1条 芦別市開基100周年を記念し、教育及び学術文化の振興と地域の活性化に寄与するため、芦別市百年記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 星の降る里百年記念館

(2) 位置 芦別市北4条東1丁目1番地

(事業)

第3条 記念館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 郷土資料の収集、保管、展示及び教育的活用に関すること。

(2) 郷土資料の調査及び研究に関すること。

(3) 郷土資料の解説書、目録、調査及び研究に係る報告書等の作成及び頒布に関すること。

(4) 郷土の歴史、文化又は自然に係る講習会、研究会、観察会等の開催に関すること。

(5) 郷土の各種情報案内、市民相互の交流を図るイベント等の開催に関すること。

(6) その他記念館の目的を達成するために必要な事業

(収蔵庫)

第3条の2 郷土資料を保管するため、記念館の附属施設として収蔵庫を設置する。

2 収蔵庫の位置は、芦別市黄金町651番地とする。

(職員)

第4条 記念館に館長その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第5条 記念館の展示品等を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。

2 前項の観覧料は、前納しなければならない。

(観覧料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料を減免することができる。

2 前項の規定により、観覧料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(観覧料の還付)

第7条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、災害その他観覧者の責めに帰することのできない理由により展示品等を観覧することができないときは、観覧料の全額を還付する。

2 前項ただし書の規定により、観覧料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(施設の使用及び使用料)

第8条 市長は、記念館の施設のうち、その使用目的が適当と認める場合に限り、多目的ホール及び研修室を使用させることができる。

2 前項の規定による使用については、使用料を徴収しない。

3 第1項の規定により、記念館の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の承認をする場合において、記念館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

5 第3項の規定により、市長の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が記念館の施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、その使用目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(入館者の制限)

第10条 市長は、入館者が次の各号の一に該当すると認めるときは、入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 展示品等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 館内の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) その他記念館の管理運営上不適当と認めるとき。

(賠償責任)

第11条 入館者は、記念館の施設、設備、展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(資料の館外貸出)

第12条 他の博物館、学校その他の者で市長が適当と認めるものは、記念館の資料(以下「資料」という。)の館外貸出を受けることができる。

2 前項の規定により、資料の館外貸出を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成5年教育委員会規則第5号により平成5年10月1日)

(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(23) 星の降る里百年記念館

(平成10年3月24日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第40号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成20年教育委員会規則4号により平成20年7月1日)

(平成23年9月30日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

個人

団体(1人につき)

一般観覧料

中学生以下

無料

無料

高校生

100円

50円

一般

200円

150円

特別観覧料

市長が別に定める額

備考

1 団体は、20名以上とする。

2 高校生には、高校生に準ずると市長が認めるものを含む。

3 特別観覧料は、特別展示のうち、市長が特に徴収することが必要と認めるものを観覧する場合に徴収する。

芦別市百年記念館条例

平成5年6月22日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)