○芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
昭和39年3月31日
条例第20号
注 令和5年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 議会の議決に付さなければならない重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決を要する重要な公の施設の独占的な利用)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、次の各号に掲げる公の施設について、1年を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。
(1) 子どもセンターつばさ
(2) 公園
(3) 健民センター
(4) 青年センター
(5) 市民会館
(6) 総合福祉センター
(7) 社会体育施設
(8) 図書館
(9) 陶芸センター
(10) 緑地等管理中央センター
(11) 星の降る里百年記念館
(12) コミュニティセンター
(13) 生活館
(14) 保健福祉施設すばる
(15) オートキャンプ場
(16) なまこ山総合運動公園体育施設
(17) 宿泊交流センター
(18) スキー場
(令5条例21・一部改正)
(議会の特別の同意を要する重要な公の施設の独占的利用又は廃止)
第3条 法第244条の2第2項の規定により、次の各号に掲げる公の施設について、1年を超えて独占的に利用させる場合、又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 水道事業施設
(2) 病院事業施設
(3) 学校
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月27日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和51年教育委員会規則第4号により昭和51年8月1日)
附則(昭和52年6月18日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に芦別市隔離病舎に入院している者に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月1日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。(後略)
附則(昭和55年7月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月24日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第18号により昭和61年10月1日)
附則(昭和61年12月19日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月21日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第26号により昭和63年1月1日)
附則(平成2年3月27日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年規則第15号により平成2年5月21日)
附則(平成4年9月24日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第28号により平成4年10月24日)
附則(平成5年6月22日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第5号により平成5年10月1日)
附則(平成7年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第1―2号により平成8年2月20日)
附則(平成8年3月27日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第27号により平成8年9月1日)
附則(平成9年3月25日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成9年規則第33号により平成9年11月1日)
附則(平成9年9月22日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成9年規則第33号により平成9年11月1日)
附則(平成10年3月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成10年規則第38号により平成10年7月25日)
附則(平成11年3月15日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成11年規則第16号により平成11年3月31日)
附則(平成11年9月21日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成12年規則第58号により平成12年6月1日)
附則(平成12年6月27日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成14年6月26日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年6月26日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成14年12月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。