○芦別市文化財保護条例施行規則

昭和37年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市文化財保護条例(昭和37年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 条例第6条第2項の規定に基づく申請は、別記第1号様式の芦別市指定文化財指定申請書を芦別市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出することにより行うものとする。

(指定の同意)

第3条 条例第6条第3項の規定による市指定文化財の指定についての同意の求めは、別記第2号様式の芦別市指定文化財指定同意依頼書により行うものとする。

2 前項の依頼書を受けた者が市指定文化財の指定について同意するときは、別記第3号様式の芦別市指定文化財指定同意書を提出するものとする。

(指定及び解除)

第4条 条例第7条第1項に規定する指定書は、別記第4号様式の芦別市指定文化財指定書によるものとする。

2 条例第9条の規定に基づく解除の通知は、別記第5号様式の芦別市指定文化財指定解除書によるものとする。

(指定書の再交付申請)

第5条 条例第7条第2項の規定に基づく指定書の再交付の申請は、別記第6号様式の芦別市指定文化財指定書再交付申請書によるものとする。

2 指定書の再交付を受けたときは、先に受けた指定書は、その効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第6条 条例第12条第1項及び第2項の規定並びに第13条第2号及び第3号の規定に該当する場合の届出は、別記第7号様式の芦別市指定文化財の変更届によるものとする。

2 条例第12条第3項の規定による届出は、別記第8号様式の芦別市指定文化財保持者の事故届によるものとする。

3 条例第13条第1号の規定に該当する場合の届出は、別記第9号様式の芦別市指定文化財滅失(損傷)届によるものとする。

(現状変更等)

第7条 所有者等は、条例第14条第1項の規定に基づき現状変更等について許可を受けようとするときは、別記第10号様式の芦別市指定文化財現状変更等申請書を委員会に提出するものとする。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、別記第11号様式の芦別市指定文化財現状変更等許可書を交付するものとする。

3 条例第15条第1項の規定に基づく届出は、別記第12号様式の芦別市指定文化財修理等届によるものとする。

(補助金の交付対象者等)

第8条 条例第18条第1項に規定する補助金の交付対象者は、芦別獅子保存会とする。

2 前項の規定による芦別獅子保存会に対する補助金の交付対象経費は、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)別表第1に規定する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費及び修繕料に限る。)

(4) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(7) 負担金

3 芦別獅子保存会に対する補助金の額は、前項各号に掲げる経費の合計額の範囲内で、委員会が必要と認める額とする。

(補助金の申請)

第9条 条例第18条第2項の規定に基づく申請は、別記第13号様式の芦別市指定文化財保護補助金交付申請書によるものとする。

(補助金の概算払)

第10条 委員会は、補助金の概算払を決定するときは、補助金の交付の決定した額(当該額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数金額を切り捨てた額)を、概算払の額の限度とするものとする。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第11条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

(市指定文化財台帳)

第12条 委員会は、市指定文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておかなければならない。

(教育長への委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(指定書に関する経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市文化財保護条例施行規則の規定に基づき交付された指定書は、この規則による改正後の芦別市文化財保護条例施行規則の規定に基づく指定書とみなす。

(平成14年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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芦別市文化財保護条例施行規則

昭和37年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成14年4月1日施行)