○芦別市文化財保護条例施行規則
昭和37年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市文化財保護条例(昭和37年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 指定書の再交付を受けたときは、先に受けた指定書は、その効力を失うものとする。
(補助金の交付対象者等)
第8条 条例第18条第1項に規定する補助金の交付対象者は、芦別獅子保存会とする。
2 前項の規定による芦別獅子保存会に対する補助金の交付対象経費は、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)別表第1に規定する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 報償金
(2) 旅費
(3) 需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費及び修繕料に限る。)
(4) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)
(5) 使用料及び賃借料
(6) 備品購入費
(7) 負担金
3 芦別獅子保存会に対する補助金の額は、前項各号に掲げる経費の合計額の範囲内で、委員会が必要と認める額とする。
(補助金の概算払)
第10条 委員会は、補助金の概算払を決定するときは、補助金の交付の決定した額(当該額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数金額を切り捨てた額)を、概算払の額の限度とするものとする。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第11条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
(市指定文化財台帳)
第12条 委員会は、市指定文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておかなければならない。
(教育長への委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(指定書に関する経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市文化財保護条例施行規則の規定に基づき交付された指定書は、この規則による改正後の芦別市文化財保護条例施行規則の規定に基づく指定書とみなす。
附則(平成14年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。












