○芦別市文化財保護条例
昭和37年3月31日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、芦別市(以下「市」という。)内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、市にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、歴史資料、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料をいう。
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4) 記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)、天然保護区域及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(5) 伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いものをいう。
(市民及び所有者等の心構)
第3条 文化財の所有者その他の関係者及び市民は、文化財が貴重な市民的財産であることを自覚し、その保存に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第4条 芦別市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保護審議会)
第5条 委員会に、芦別市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、又はこれらの事項に関して委員会に建議する。
3 審議会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、次の各号に掲げるものの中から委員会が委嘱する。
(1) 文化団体
(2) 学識経験者
(3) 公募に応じた市民
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営については、教育委員会規則で定める。
(指定)
第6条 委員会は、市内に所在する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、これに類するもので、市にとつて重要と認めるものを審議会の意見を聴いて市の指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 文化財の所有者その他の関係者及び市民は、文化財のうち貴重なものについて、市指定文化財として指定するよう申請することができる。この場合において、委員会は、審議会の意見を聴いて市指定文化財に指定することができる。
3 委員会は、前2項の規定により指定する場合は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。以下これらを「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等の判明しない場合及び所有者等からの申請があつた場合は、この限りでない。
(指定書の交付等)
第7条 委員会は、市指定文化財の指定をしたときは、所有者等に対して指定書を交付するものとする。
2 所有者等は、前項の指定書を紛失し、又は損傷したときは、指定書の再交付を申請することができる。
(解除)
第8条 委員会は、前条第1項の規定により指定した市指定文化財がその価値を失つたとき、又は特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 市指定文化財が市内に所在しなくなつたとき、又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。
(指定又は解除の告示)
第9条 委員会は、前2条の規定により市指定文化財を指定し、又は解除したときは、速やかにその旨を告示するとともに所有者等に通知しなければならない。
(管理の義務)
第11条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、その市指定文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更等の届出)
第12条 市指定文化財の所有者等(保持団体においては、代表者をいう。以下この条において同じ。)が変更したときは、新所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 市指定文化財の所有者等は、その氏名、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
3 市指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当になつたときは、相続人又は保持者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)も、代表者であつた者は、その旨を届け出なければならない。
(滅失及び損傷等の届出)
第13条 市指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、損傷し、若しくは亡失したとき。
(2) 市指定文化財の所在する場所を変更しようとするとき。
(3) 市指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があつたとき。
(現状の変更等の許可等)
第14条 所有者等は、市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置(以下「修理等」という。)をする場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の許可の条件として必要な指示を与えることができる。
(修理の届出等)
第15条 所有者等は、市指定文化財の修理等をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。
2 委員会は、必要と認めるときは、前項の修理等について指導助言を与えることができる。
(管理保存の勧告)
第16条 委員会は、市指定文化財の管理保存のため必要と認めるときは、所有者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(調査及び報告)
第17条 委員会は、必要と認めるときは、所有者等の同意を得て市指定文化財を調査し、又は所有者等に対し管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(補助金の交付)
第18条 委員会が市指定文化財の保存及び記録作成並びに無形文化財の伝承者養成等のため必要と認めるときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 補助金の交付を受けようとする所有者等は、規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。
3 委員会は、第1項の補助金を受ける者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。
(補助金の交付対象者等)
第19条 補助金の交付対象者、交付対象経費及び補助金の額については、規則で定める。
(補助金の返還)
第20条 委員会は、補助金を受けた者について次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付を受けた目的以外の使途に補助金を使用したとき。
(2) 前条第2項の条件に従わないとき。
(3) 補助金の交付の対象となつた市指定文化財を他に有償で譲渡したとき。
(補助金に関する手続等)
第21条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付決定、交付決定の取消し、実績報告、補助金の額の確定、概算払、補助金の返還に係る延滞金その他補助金に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。
(公開)
第22条 委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため、期間を定めてその市指定文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
2 市は、前項の規定により出品し、又は公開したことによりその市指定文化財が滅失し、又は損傷したときは、所有者等に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の芦別市文化財保護条例第6条第1項の規定により指定されている無形文化財の保持者又は保持団体については、この条例による改正後の芦別市文化財保護条例第6条第3項の規定に基づき認定した保持者又は保持団体とみなす。
附則(平成10年3月24日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 この条例は、平成13年度分以前の予算により支出された補助金等については、適用しない。
(平成11年度から平成13年度までの間に補助金等の交付を受けていた事務又は事業に対する特例)
3 平成14年度以後に補助金等の交付を受ける事務又は事業のうち、平成11年度から平成13年度までの間に既に補助金等の交付を受けていた事務又は事業については、平成16年度までの期間に限り、第10条の規定による交付対象経費並びに第11条第1項の規定による補助基準及び同条第2項の規定による交付基準を適用しないことができる。
4 市長は、前項の規定により、この条例の一部を適用しないこととされた事務又は事業については、補助金等の交付の公正の確保及び適正化を図る観点から検討を加え、平成17年3月31日までに、この条例に適合する事務又は事業となるよう適切な措置を講じなければならない。
附則(平成18年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後の条例の規定は、この条例の施行後任期の満了により新たに委嘱又は任命する委員から適用する。