○芦別市社会体育施設条例施行規則
昭和44年7月21日
教育委員会規則第7号
注 令和4年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市社会体育施設条例(昭和44年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 体育施設の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 教育委員会は、使用承認申請書の提出を受けたときは、速やかに承認の可否を決定し、承認することとしたときは、当該申請者に対し、芦別市社会体育施設使用承認書(別記第2号様式。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。
3 使用承認書の交付を受けた者は、体育施設を専用使用する前に当該使用承認書を提示するものとする。
(個人使用の承認等)
第4条 条例第3条第1項の規定に基づき、芦別市勤労者体育センター、本町テニスコート又は芦別市B&G海洋センター(以下「芦別市勤労者体育センター等」という。)の個人使用の承認を受けようとする者は、口頭により申し出ることができる。
2 教育委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、直ちに承認の可否を決定するものとする。
4 金銭登録機により芦別市勤労者体育センター又は本町テニスコートの1回使用券に係る使用料の納付があったときは、前項の規定にかかわらず、金銭登録機による記録紙をもって1回使用券に代えることができる。
6 シーズン券の交付を受けた者は、芦別市B&G海洋センターを使用する前に当該シーズン券を提示するものとする。
7 既に交付した1回使用券及び使用回数券は、再発行しない。
8 芦別市勤労者体育センター及び本町テニスコートに係る使用回数券は、当該体育施設の個人使用のほか、芦別市青年センター条例(昭和48年条例第1号)に規定する芦別市青年センター体育館を個人使用する場合に共通して使用することができる。
(令4教委規則2・一部改正)
(使用の取消し又は変更の承認)
第5条 条例第4条第1項の規定に基づき使用の取消しの承認を受けようとする者は、その旨を教育委員会に届け出るものとする。
2 条例第4条第1項の規定に基づき使用の変更の承認を受けようとする者は、新たに使用承認申請書を教育委員会に提出するものとする。
(使用料の後納)
第6条 条例第6条第3項の規定による申請は、使用承認申請書を提出する際にあわせて行うものとする。
3 前項の承認書の交付を受けた者は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入する前に当該承認書を提示するものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、体育施設の使用について係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物件の取扱い及びその整理を適正に行うこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、体育施設の利用に関し必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和49年10月18日教委規則第10号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和55年8月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月26日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日教委規則第12号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月26日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市社会体育施設条例施行規則第5条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料の減免について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の公布の際現に施行日以後の使用についてこの規則による改正前の芦別市社会体育施設条例施行規則第4条第3項の規定による通知を受けている者に係る使用料の減免については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年6月27日教委規則第13号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(使用回数券に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付を受けている使用回数券については、この規則による改正後の芦別市社会体育施設条例施行規則別記第4号様式の使用回数券とみなす。
附則(平成24年2月21日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市社会体育施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料の減免について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に施行日以後の使用についてこの規則による改正前の芦別市社会体育施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第6条第3項の規定による通知を受けている者に係る使用料の減免については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の規則の規定による様式とみなす。
5 改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成28年10月25日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の芦別市社会体育施設条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際に現に効力を有するものについては、第2条の規定による改正後の芦別市社会体育施設条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(令和元年6月18日教委規則第5号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市社会体育施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料の減免について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月18日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月20日教委規則第2号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年7月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
芦別市勤労者体育センター | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで |
本町テニスコート | 5月1日から10月31日まで | 午前9時から日没まで |
上芦別球場 | 5月1日から10月31日まで | 午前4時から午後7時まで |
芦別市B&G海洋センター | 教育委員会が別に定める。 | 教育委員会が別に定める。 |
別表第2(第7条関係)
(令6教委規則6・一部改正)
(1) 芦別市勤労者体育センター、本町テニスコート及び上芦別球場
使用の区分 | 減免の割合 | |||
1 | 市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。 | 10割 | ||
2 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、市内の幼稚園、小学校又は中学校及び教育振興会等の教育関係団体が使用するとき。 | 10割 | ||
3 | 芦別市スポーツ少年団本部に登録したスポーツ少年団が使用するとき。 | 10割 | ||
4 | 市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業のうち、ホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業を行う施設並びにあしべつ宿泊交流センターをいう。)に宿泊して合宿を行う団体が使用するとき。 | あしべつ宿泊交流センターに宿泊するとき。 | 道外の団体 | 8割5分 |
道内(市内を除く。)の団体 | 6割5分 | |||
市内の団体 | 5割 | |||
上記以外の市内の宿泊施設に宿泊するとき。 | 道外の団体 | 9割 | ||
道内(市内を除く。)の団体 | 7割 | |||
市内の団体 | 5割 | |||
5 | 市又は教育委員会が共催する事業に使用するとき。 | 7割5分 | ||
6 | 市内において全国大会又は全道大会を毎年継続的に行う団体が使用するとき。 | 7割5分 | ||
7 | 学校教育法第1条に規定する学校のうち、上記以外の学校(市内に存する学校に限る。)又は同法第124条に規定する専修学校(市内に存する専修学校に限る。)が使用するとき。 | 5割 | ||
8 | 次に掲げる団体が使用又は主管運営するとき。 ア 芦別市スポーツ協会及び同加盟団体 イ 芦別市文化連盟及び同加盟団体 ウ 新日本婦人の会芦別支部 エ 芦別市PTA連合会及び各小・中学校PTA オ 芦別市青少年育成連絡協議会及び同加盟団体 カ 芦別市社会福祉協議会及び市内で社会福祉事業を行う団体 | 5割 | ||
備考 使用料に減免の割合を乗じた額に、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2) 芦別市B&G海洋センター
使用の区分 | 減免の割合 | |
1 | 市又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき。 | 10割 |
2 | 学校教育法第1条に規定する学校のうち、市内の幼稚園、小学校又は中学校及び教育振興会等の市内の教育関係団体が使用するとき。 | 10割 |
3 | 芦別市B&G海洋センタースイミングクラブの指導員が使用するとき。 | 10割 |
4 | 芦別市水泳連盟が主催する事業に使用するとき。 | 5割 |
5 | 学校教育法第1条に規定する学校のうち、上記以外の学校(市内に存する学校に限る。)又は同法第124条に規定する専修学校(市内に存する専修学校に限る。)が使用するとき。 | 5割 |
備考 使用料に減免の割合を乗じた額に、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。






(令6教委規則6・全改)

(令6教委規則6・全改)


